#熊本 #行政書士 #相続
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4 Comments

  1. 〇持続化給付金・家賃支援給付金を誤って受給された方へ

    (受給対象)

    ①事業を実施している

    ②去年の売り上げと比べて本年の売上げが減少している

    ③売上げ減少の理由が新型コロナウイルスの影響による

    といった受給要件を満たした方のみが対象です。

    〇不正受給と判断された場合

    ①20%の加算金

    ②年率3%の遅延金

    ③申請者の屋号・雅号・氏名等が経済産業省のHPで公表されます

    ▼相談窓口フリーダイヤル
    0120-002-678

    ▼持続化給付金・家賃支援給付金事務HP
    https://www.kyufukin-henkan.go.jp/

  2. 政治家に責任をなすりつけてる人
    多いけど結局貰う側のモラルが
    低いから人数が増え役所が対応できない
    本当に貰える人に給付が行かない。

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