大阪府内の閑静な住宅街にあるアパートで起きている「騒音トラブル」。昼夜問わず聞こえてくる男性の叫び声に、同じアパートに住む住民らは悩まされています。今回、取材班は男性の叫び声を確認すべく張り込み取材を行いました。そこではっきり聞こえてきた「騒音の実態」とは…。
(2022年6月20日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」内『憤マン!』より)

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26 Comments

  1. 精神疾患の自覚がない孤独な老人はもう精神病院に行かせる手段がないに等しいからなぁ‥どうすればええんやろ

  2. そりゃ本人は他人に迷惑かけてる側なんだから、迷惑ではないって言うわな。
    郵便受けからバルサンやら煙玉入れて部屋から追い出したいw

  3. この状況で家賃滞納してもたくさんの人に迷惑かけてる事も自覚がない時点で何かしらの病気なのでは?と思ってしまう。
    全てわかってやってたらただ元気な最悪おじさんだわ〜

  4. こういう人を退去できるようにしてほしい。迷惑な行為する人を何で一般の大家が迷惑かけられないといけないのか。精神疾患とか知らないよ.一般の大家が抱え込む問題じゃない。身内が最悪国でしょ。

  5. これは酷すぎ…

    度を越えてるのは
    明らかなのに。

    法律の改正しないと
    何も改善出来ない状況。

    隣近所の住人も
    家賃払うのがバカらしくなるよ。

  6. これ、レオパレスと変わらない建物だから
    諦めたらとしか言えない!学生時代、ワンルームアパートにいたけど、隣の屁の音まで聞こえるとこだった!だから絶対金持ちになるって思って企業した、今思えばうるさいオッさんありがとうといいたい。

  7. 賃貸人の立場を考えると、注意勧告しても改善されないのであれば、契約主体ではない管理会社や迷惑を蒙っている入居者ではなく、契約主体である賃貸人(甲)を原告、奇声を発している入居者/借り主(乙)を被告として、
    賃貸人が損害賠償請求訴訟を提起するのがベターと思います。当該の不動産賃貸借契約書の条文の中に、奇声を発している入居者の迷惑行為を事由とした契約違反が確認出来ると思います。
     但し、騒音・奇声ほか、それらを理由にして他の入居者が迷惑を蒙り、退去したことを立証する必要がありますので、退去した入居者の協力も必要です。借地借家法上、何の理由もなく入居者は退去する事はできますので、「自己都合による退去ではなく、他の入居者の嫌がらせや迷惑行為により、退去せざる終えない状況になった事」を原告は立証する必要があります。(退去した入居者の証言記録、書面に書かれた退去理由が重要となります。)

  8. 対処しない管理人も含めて、こんなの事故物件と同じ。
    住所がわかる人いたら大島てるにでも書き込んでやればいい。

  9. 前住んでいたアパートにこういうのがいました。孤独が何よりいけない気がしますね。仲間を作れないのは本人の性分なので結局は騒ぐ人が悪いのです。出て行ってもらうとか、実際そういう目に遭わないとこういう人はわからない。思いやりはいりません。

  10. 許せない、、、のは住んでですぐ引っ越さざるおえない住人たちだよ!!なに他人事やねん管理会社は!!

  11. 暴言をはいてしまうという、
    病気もあるみたいだから、 なんとも言えないなぁ😣  
    アパートに住んでる人は苦痛かもしれないけど、
    言ってる本人ももし、病気とわかっていて、管理人に言えば、追い出されてしまうと思ってるかもしれないし。
    そういう病気の人が、なやんでる動画見たことあります😣

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