国民投票法改正、ネット広告規制やフェイク対策など意見交換 参議院憲法審査会(2024年6月12日)

の聴は終了いたしましたこれより委員官の 意見交換を行います発言を希望される方は 指名表を立ていただき会長の指名を受けた 後ご発言願います発言が終わりましたら 指名表を横にお戻し ください1回の発言時間は各5分以内でお 述べいただき憲法審査会事務局または法制 局に答弁を求める場合は答弁を含め5分 以内といたします発言時間につきましては 経過状況をメモで通知し時間が超過した際 はベルをなしますのであらかじめご承知 願いますなおご発言は着席のままで結構で ございますそれでは発言を希望される方は 指名表をお立て ください片山さ君はいえ自由民主党の山 ですただ参議政局資料え特に第8ページに おきましてえ憲法改正の発議国民投票の 実施に関する4つの主な検討課題として 説明されたもののうちまず課題丸3投票人 の投票にかかる環境整備の事項について 申し上げます現在衆議院憲法審査会に付託 されている第208国会え宗法34号の 国民投票法改正案に盛り込まれてる3つの 事項はいずれも既に成立している公職選挙 法改正で取られているえ投票環境の整備と 同様の規定の整備を行うものでありますえ 令和3年の国民投票法改正も平成28年の 公選法改正と同様の整備を目的としており これまでも投票環境整備を公選法並びと することは合理的であると判断されており ます本改正案につきましても3議員に送付 されれば速やかに審議すべきであろうと 考えておりますえ次に 検討課題丸4の国民投票の公平公成の確保 のための事項についてえ考えるところを 申し上げますえ広告放送及び インターネットなどを利用した有料広告 規制並びに国民投票運動等の資金にかかる 規制についてですがそもそも国民投票運動 は原則自由として投票の公成確保のための 最小限の規制を貸すということを基本に 考えるべきであります放送法では放送事業 者は放送番組の編集にあたって政治的に 公平であることを確保しなければならない とされておりましてまずは自主的な規制 自主的な取り組みによって対応されるべき でありますインターネット広告の規制に ついても自由と公平性の確保において バランスの取れた規制とすべきであり 例えば主なプラットフォーマーに対して 運動機関中の広告回数ですとか広告などに 関する広報協議会への報告を義務づけると いったことなどが考えられると思います また最近有名人になりすます有名人に なりすますSNSを悪用した投資詐欺の 発生などもありましてえ政成AIによる フェイクニュースなどの影響も深刻さを 増していることでありましてえ国民投票に 関するインターネット等の適正な利用の 確保を図るための方策についてもその必要 性は高なっておりますただ海外の例では 特に厳しい規制を貸したとしても実効性が 上がらなかったというご指摘もありえ自由 への配慮と措置の有効性のバランスを 考えればまずは国民の代表である国会議員 で構成される広報協議会による ガイドラインの提示や外部のファクト チェック機関との連携などが有効だと考え られますしネットに流通する情報の審議を 判定する技術やや仕組みもえ色々見られて いることから民間の有する最新の技術を 最大限に活用する方向性でえ考えては いかがと思いますしかし検討課題の丸1に あたります両院憲法審査会合同審査会規定 丸2にあたります国民投票広報協議会規定 などにつきましてその運営の細目を定める 最速え事務局の組織広報活動の詳細などの いわゆる最速的事項を定めるための議論は これまでこの参議院ではほとんど行われて おりません特に憲法改正については国民 投票広報の現行の作り方ですとか投票所に 掲示する憲法改正案の容姿の作成あるいは 広報協議会及び政党などによる放送や新聞 広告に関する事務などを担いさらには フェイクニュース等への対応等でも期待が 大きい国民投票広報協議会の役割は国民 投票運動の公平構成を確保する上でも 極めて重要であります最終的にはこれらの 規定などは衆3の議員運営委員会において 協議されるべきものではありますが参議院 の憲法審査会においてもこれらの規定など の整備に必要な論点について委員官で議論 を深めていくべきではないかと考えており ます以上憲法改正の発議及び国民投票の 実施に関する主な検討事項につきまして 申し上げました以上であります辻本清美君 え立憲民主社民の辻本清美です国民投票法 の改正と広報協議会のあり方について会派 を代表して発言をいたしますえ私からは 特に令和3年え改正不足4条2号の検討 条項に規定されております国民投票の公平 及び構成を確保するための事項について 意見を述べますまず第2号のEのテレビ CMとネットCMの制限についてですが 国民投票法はテレビCMについてのみ勧誘 広告の投票日前2週間の禁止の制限を設け ネトCMについては何ら制限がございませ んえしかも私も立法に関わった国民投票法 制定から早や17年が経過し制定当時と 比べいわゆるネット社会は著しく進歩進化 拡大しております白報道の研究所の調査 2023年によりますと1日あたりの接触 時間ネットはパソコンタブレットスマホ 合計すると256分スマホ単独でも152 分テレビの135分をはかに上回っており ますまた電通の調査によると2023年の 広告費もネットは 3330円でありテレビの1兆734 7億円を上回っておりますこのような現状 を踏まえますと国民投票制定時のテレビ CM中心の制度は社会の実情と完全にそを きたしておりネットCMについてテレビ CMと同僚に何らかの法規制は必要になる と考えますというのはテレビは2週間は 制限と決めておりますのでネットをどう するかこれは検討事項として重要だと思わ れます立憲民主党はえ政党等によるネット CMを禁止しその他の元によるネットCM についてはネット広告事業者にCM掲載 基準の策定等の努力義務を勝つ国民投票法 改正案をまとめています次に第2号の歯の インターネットの適正な利用の確保につい てですが例えばゼレンスキー大統領からが え市民らに投稿を呼びかける内容の偽動画 とかアメリカ国防総省の近くで爆発がきき たのように見せかけた偽動画とか岸田総理 大臣が卑猥な言葉で語りかけているように 見せかける偽動画など世界でも我が国でも いわゆるフェイクニュースが大変問題に なっておりますフェイク情報によって国民 投票の判断が狂わせられることは決して あってはなりませんネットの適正利用の 確保は引金の課題と言えますえ立憲民主党 はネットで国民投票運動等する際のメール アドレスの表示義務え広報協議会による ネットの適正利用のためのガイドラインの 作成などが必要だと考えておりますさらに フェイクニュース対策として広報協議会に よる客観的かつ中立的な情報の積極的な 提供広報協議会とファクトチェック団体と の連携国民投票についてネット検索した際 には広報協議会の情報が表示されように することなども積極的に検討するべきです 次に第2号路の資金規制についてです ネット社会の進展と弊害などを踏まえて 資金力の他による公平性への悪影響を検討 し必要な法的措置を検討する必要があると 考えます立憲民主党は国民投票運動等の 支出上限の設定収支報告書の提出などが 必要と考えています立法府として時代の 変化にに即して国民投票のあり方と広報 協議会の役割を再検討しなければならない 時期に来ていると考えております最後に 国民投票法制定時え民法連はテレビCMの 自主規制を行うと国会に約束をしこれ私も この目の前でそういう発言を聞いており ます平成26年の参議院負決議第19項も それを前提としたえ規定になっています テレビCMについて民法連の対応がその後 どのような変遷結論となっているのかに ついて事務局に説明を求めえ国民投票など の改正なくしてえ憲法発議はありえないと 申し上げ私の意見をあり ます谷事務局長お答えいたします平成30 年9月に民法が主規制はしない旨を表明し その後先ほどえご説明申し上げました配布 資料の22ページ23ページに掲載の考え 方等が公表されました令和4年4月の衆議 院憲法審査会においては参考人の民法連 専務理事より自主規制について量を全く 考慮しないわけではなくあらゆることを 総合判断する旨の答弁がされております 以上でござい ます大輔 君日本維新の会教育無失礼え失礼いたし ました訂正いたします伊藤孝 君失礼しまし たすいません公明党の伊藤孝です憲法改正 における国民投票は国民1人1人が憲法の 持つ価値や政策について判断し改正案に 対して直接賛否を投票するものであり特定 の候補者や政党を選ぶ通常選挙とは全く 性質が異なります憲法改正手続きにおいて は国民の意見表明の自由がより確保され なければならないと考えます本日は憲法 改正案の広報周知及び国民投票運動といっ た国民への情報提供に関連して発言を いたします国民投票がなされるための環境 整備としてまず第1に国民に対し何より 公平構成中立で分かりやすく十分な量の 正確な情報が提供されることが不可欠とと 考えますえこの点に関連してえCM規制が 問題とされております表現の自由と国民の 知る権利の保障は民主主義の基盤であり その制約は必要最小限でなければならない ところ国民投票法105条では投票記述 直前14日間国民投票運動のための広報あ 広告放送を禁止するとしておりこれ以上の 規制はまずは業界団体や放送事業者の自主 規制に委ねられるべきと考えます放送CM については民法例の自主的取り組みもなさ れております国民投票運動等にかかる テレビ等の放送広告やネット広告について まずは自主的なルールの策定がどのように 進められているかまた自主規制がどう機能 をするかなどを注視していくべきではない でしょうかまた新聞等の活字媒体テレビ等 の放送メディアインターネットを通じた 有料CMについて広告主である政党が広告 の量や時期等についての自主規制ルールを 検討すべきです政党でそれぞれ検討を重ね あ政党でそれぞれ検討を重ね政党官での 協議につなげていく必要があると考えます 国民への情報提供においてインターネット の活用も含め国民投票広報協議会の役割が 極めて重要であり広報機能の充実強化が 求められますそのためにも先ほどの説明に もありましたが協議会の運営組織等に 関する事項広報のための放送に関する事項 広報のための新聞広告に関する項事項に ついて規定の整備を検討する必要があると 考えますまた国民投票の環境整備の2点目 として多くのものが自由に意見表明し国民 の間で自由発達な議論を通じて考えを 深める機会を持てることが不可欠と考え ます国民投票運動として広く国民1人1人 が憲法改正に参加することは自らの選択や 投票結果に疑義を生じさせないことにも つながり民主主義を進させることに思する と考えます国民投票運動は通常の選挙運動 とは全く異なっており原則的に自由であり 規制はあくまでも投票が公成に行われる ための必要最小限度なものにとまってい ます例えば文書とがや自動車学生機等の 使用といった手段や方法にかかる制限も なく投票運動機関に関する制限もありませ ん個別訪問も可能ですし公務員もその地位 を利用したものでなければ基本的に国民 投票運動に参加することができますただ これらを認識されている方は少ないと思い ます国民投票運動に関する共通認識を1人 でも多くの方に持っていただくことが大切 です憲法改正案とともに国民投票運動に ついても国民に対して丁寧に周知候補し 国民投票運動を促進していくことが必要で はないでしょうか国民が実質的に憲法改正 に参加し投票がなされることで1人1人の 納得感を得られ投票結果の受け入れにに つがっていくと考えます憲法改正を巡って 国民が分断されるのではなくより良い憲法 に変えていくという国民的気運が情勢され ていくための環境整備に努めなければなり ませんえ最後に憲法改正の発議となれば 国民の関心も高まるところはあると思い ますただ現状では選挙一般について投票率 は低い傾向にあり選挙では何も変わらない と閉塞感を感じている国民の方も多いと 思います私たち政治家が国の方や選挙一般 についての国民の関心を喚起していくこと にも真摯に取り組んでいかなければなら ないと申し上げ私の発言といたします片山 大輔君日本維新の会教育無償化を実現する 会の片山大輔ですまず今朝自民党が今国会 中の改正原案提出を見送る見通しになった との報道が出ました岸田総理は9月末まで の当総裁人気中に憲法改正を目指す考えを 公言しただけに本当であれば大変遺憾に 思います公言したのですから実現に向けて 努力していただきたいと思いますさて説明 にあった通り国民投票法は17年前に成立 しましたが当時の発議者はその提案理由に ついて国民がその権利を行使する制度を 整備することであり憲法が基本理念とする 国民主権を確立することに他ならないと 述べていますしかしその国民主権を掲げる 日本国憲法はまだに1度も国民の審判を 仰いでいない状態ですその理由の1つに令 和3年の国民投票法の改正で設けられた 検討課題があります不足第4条に規定され たもので大きく2つに分けられ1つは投票 人の投票にかかる環境の整備もう1つは 国民投票の公平及び公成の確保ですこの 不足第4条の解決が優先されるのかそれと も検討しながらも改正案の審議と改正の 発議も行うことができるのかは議論になっ てきました我が党は附則第4条の検討課題 は改正原案の審議と改正の発議を妨げる ものではないという考えで過去にはそれを 決着させるための修正案を出したことも ありますそもそも国会法を見ると憲法審査 会は憲法に関する調査と改正原案の審査 及び国民投票の審査が目的とされています この3つに有はないので国民投票法の審査 を優先させることにはなっていませんなの で憲法本体の議論と国民投票に関わる議論 の双方を同時にめ進めていくことができ ますまた2つの検討課題のうち投票人の 投票にかかる環境の整備では我が党は自民 公明有志の会と4回派で昨年衆議院に国民 投票法の改正案を提出していますこれは 開表立ち会い人の選任にかかる規定の整備 など3項目からなり既に対応を取っている 公職選挙法と同じ規定を整備しようという 公選法並びの改正案ですこれが成立すれば 検討課題の1つが解決されることになるの にこの改正案はその後2年以上にわって棚 ならしになっていることを改めて認識して いただきたいと思いますそして検討課題の もう1つ国民投票の公平及び公成の確保で は国民投票法制定時の基本的な考え方に 立ち戻るべきですそれは国民投票運動は 主権者である国民の政治的意思の表明その ものであることから国民投票運動は原則 自由とし規制はあくまでも投票が公成に 行われるための必要最小限のものとすべき というものですこれを踏まえれば国民投票 運動の放送CMやネットCMを含めた ネット上の情報発信については法による 過度な規制は政治的表現の自由を制約する ことにつながりかねず自由と構成の バランスを踏まえた慎重な対応が必要だと 思いますいずれにせよこの2つの検討事項 は目処をつつける時期が法律の施行後3年 とされているのでその時期は今年9月に 迫っていますなので自由闘技などを通じて 議論を深めつつ衆議院から改正案が送られ てきた時には速やかに審議し成立させる べきです一方昨は世界中で社会問題化して いる生成AIなどによるネット上の いわゆるフェイク情報の問題があります この問題は国民投票に限らずあらゆる選挙 における投票行動に影響を与える恐れが あるので本審査会とは別に国としてどの ような対応が必要か考えていくべきです この他国民投票広報協議会の整備にあたっ ては運営組織に関する事項や広報のための 放送新聞広告に関する事項の規定が未整備 のまです国民投票を実施するにあたって こうした整備は大前提になるので早急に 検討を進めるべきですそれはまもなく会期 末を迎える国会の開会閉会に関係なく進め ていくべきであることを訴え発言を終わり ます磯崎哲 君国民民主党新緑風海の磯崎哲です意見を 申し述べさせていただきますえ現在の 日本国憲法の改正手続きに関する法律は 105条で難びとも投票期間前14日間に ついては放送事業者の放送設備を使用した 国民投票運動のためのえ広告放送を禁止さ れていますそこでまず法制局に伺います 国民投票法105条における放送事業者の 放送設備とは具体的に何を指すことになる のかテレビラジオBSなど衛生放送自ら 行うインターネット放送インターネット 事業者を返した放送などどのように理解さ れるのか伺い ます川崎法制局長お答えいたしますえ憲法 改正国民投票法105条の放送事業者とは え放送法上の放送事業者を言うものであり ご指摘の放送のうちテレビ放送ラジオ放送 及び衛生放送を行う事業者は道場の放送 事業者に該当することになります他方動画 配信を含むインターネット放送については 一部の例外を除き放送法上の放送には該当 しないものと返されており当該事業者は 憲法改正国民投票法105条の放送事業者 にも該当しないことになるものと思われ ます以上でござい ますえただいま法制局から説明をいただき ましたけれどもこうした多様な放送形態や 事業者がある現状においてはあのその扱い その取り扱いについては明確にその領域を え検討していく必要が必要があり現状に 合わせた整理が必要だとそのように考え ますえ次にその広告放送禁止機関において え同歩106条及び107条ではえ国民 投票広告協議会が憲法改正案の広告のため の放送及びえ新聞広告を行うものと定めて いますえかつ賛成の政党等及び反対の政党 等の双方に対して放送であれば同一の時間 数及び同等の時間帯新聞であれば同一の 寸法及び回数を与えるとえ同等の利便をえ 提供しなければならないとしており協議会 の費用でえ各自の広告が行える規定が整備 されていますえしかしながら現状協議会の 広告の規定はテレビラジオ新聞に限定され ておりインターネットを利用する広告に ついての規定がありませんえ インターネットがテレビラジオと同等また はそれ以上の影響力であるメディアになっ ている以上え協議会がインターネットなど を利用した広告や禁止機関における政党等 の広告を行うための法整備が必要と考え ますえその際重要なことは禁止期間中に 協議会の負担で行うインターネット報告に ついてえどのようなルールを定めれば公平 性公成性が担保されるかです特にテレビ ラジオ新聞における同等の利便のえ利便の 提供をインターネット等の広告でどのよう に担保するのかえつまりテレビラジオ放送 での同一の時間数及び同等の時間帯や新聞 広告での同一の寸法及び回数を インターネット上でどのように確保し公成 性公平性を担保するのかを具体的に検討 する必要があります合わせて インターネット告について プラットフォーム事業者が守るべき放送法 4条のような政治的中立性を求める一般 ルールの必要性についても議論が必要と 考えますそしてこれは国民投票法に限ら ない問題でもあると考えますえまた個人が SNS等で発信する賛成や反対の意見に ついて規制は難しいと考えます一方で SNS等によるいわゆるフェイクニュース やご情報は重要な問題で対応が必要です ただし本件については国民投票法に限った 問題ではなくSNS等一般の問題でもある ことからえ公職選挙法なども含めてえ包括 的に取り組むべき課題と考えますし リテラシー教育の強化も必要と考えますえ 個人の発信を制限できない以上膨大かつ 巧妙なフェイクニュース情報が溢れた際に 果たして協議会の発信だけでえそれに対抗 できるのかという疑問もありますそこで 協議会に何らかのファクトチェック機能を 持たせることを民間機関との連携を含めて 検討すべきと考えます以上インターネット 広告を中心に課題認識の一部を申しました がデジタル化をはめとした社会変化に早急 に法整備を図っていくためにもまた前回 改正から3年という名を迎えたことも 踏まえてアウトプットを意識した上で本 審議会を進めていただけますことをお願い 申し上げ意見といたし ます山添卓君日本共産党の山添タです 2021年改定の会見手続き法附則4条は 広告放送やインターネット有料広告の制限 を検討事項としていますでまず公選法の 規定について法制局に伺います インターネット選挙を解禁した際選挙運動 としての有料広告は罰則付きで禁止され ました東京高等区長線を巡る公選法違反 事件で発端となったのもインターネット 有料広告でした戦法はなぜネット有料広告 を禁止しているのでしょう か厚局長お答えいたしますごご指摘の通り 平成25年の公職選挙法の改正により インターネット等を利用する選挙運動が 解禁されたところですが他方で インターネット等において選挙運動に関連 する有料広告まで認めることとした場合に は有料広告の利用が加熱し金のかかる選挙 につながる恐れがあるとされこのような ことからネット選挙運動の解禁に合わせて ネット有料広告については禁止と承知して おり ます山君ネット広告は選挙内のユーザーに 絞って配信するターゲティング広告も可能 です資金が豊富な候補者や陣営が多くの 広告を出せば公平性を保てないでそこで 政治活動としての政策広告ではなく選挙 運動としてのネット有料広告を禁止するの は必要な措置と言えると思いますでそこで 次に審査事務局に伺います会見手続き法で は先ほどありますように国民の記述前14 日以降のCM放送を禁止していますがそれ までの間は有料広告の総量規制などはなく 資金力のあるものが大量の広告を発する ことも可能ですえその理由についてえ議論 の中ではどのように説明されてきた でしょうか加事務局長はいお答えいたし ますお尋ねのあった有料広告の総領規制に つきましては法制定当時から表現の自由 公平性の確保等の観点からご議論はあり ましたが有料広告の総規制を置いていない 理由につきましては会議録で確認いたし ました限りでは発議者からの統一的直接的 な説明はございませんでしたその上で有料 広告放送の禁止期間を投票日前2週間とし たことについて発議者からは財力の他に よる不平等が生じる恐れがあることも勘案 した旨の説明がされておりますなお発議者 の1発議者の1人からはこの投票日前2 週間の有料広告放送禁止規則が規制が 量的制限の一条となるのではないかとの 発言もされております以上でございます 山添タ君あの国民投票運動の主体として 企業や団体は排除されていないかと思い ます事務局に念のため伺いますが少なく とも16日前以前のCM放送が可能とさ れる期間中に企業や団体が有料広告放送を 大量に行うことも現行法では可能という ことになるでしょうかはいあのそちらに ついての議論務教長あ恐れいりますはい え承知してる限りではあの特段禁止はされ てないと承知しております以上でござい ます山君国民投票運動におけるネット広告 については先ほども発言がありましたが 規制がありませんので組織力資金力次第で ま何でもやれることとなります一方で会見 手続き法が厳しく制限しているのが公務員 や教員の国民投票運動です意見表明を可能 としながら地利用を禁止ししかもどういう 行為が地位利用に当たるのかは示されてい ません制定時の議論では特別の地位を利用 して運動を行う可能性もあるので影響は 特段に高いなどと説明されましたただ社会 的影響という意味では大企業の幹部など 広く影響を及ぼしうる立場というのは多々 あり ますこの法律では公務員と教員を特出にし て制限しています公務員や教員は合計すれ ば約500万人近くに登りますこれほどの 規模の主権者国民投票の有権者について 自由な意見表明が最も尊重されるべき国民 投票で個人の運動を意識させるような規定 を設けておきながら投票権を持たない企業 などが資金力を動員して大量の広告を発信 することは可能とされていますSNSを 含むネットAIの利用さらにフェイク情報 も含めれば一層巨大な影響を及ぼし得ます 試験者1人1人の意思より資金力の高が 結果を左右しかねないのはが抱える根本的 な結の1つですでなぜこんなことになるの かここで嫌なく早期されるのが自民党の 裏金事件に象徴される民意ではなく金がも を言う政治のあり方です政策も予算も献金 で売りする政治が会見まで金で買おうと するなど午後同断であることを指摘し意見 といたします山本太郎 君はいえ憲法改正の国民投票では広告宣伝 に対する制限というのはほぼ存在しない そう考えますえ海外では国民投票に関して 厳格な広告規制が存在するとテレビ スポットCMは原則禁止イギリスフランス アイルランドでは賛成反対量陣営にえ無償 の広告法則え放送枠を与える資金力で力の 差が生まれぬよう各と各運動者など公平に 放送時間の配分を行うよう法律などで定め てると言います一方日本では事実上これ無 なんじゃないか投票2週間前から呼びかけ CMこの呼びかけCMは禁止となってる けれど一方意見表明CMとなればこれ規制 ないんじゃないです かて大量にそれまでは呼びかけCMに出 続けていたタレントがその後その顔として 多くの方々にあの人は憲法改正の憲法反対 の分かりませんえそのえ筋の顔なんだって ことが売り込めていればその後テレビに出 たとしても当然これ頭でこれ繋がるわけ ですよねえ意見表明CMとすれば規制が ないそしてネットの広告規制もないつまり は資金力が豊富な陣営は無制限にテレビ コマーシャルインターネット広告人気 タレントなどを使って垂れ流し放題になる と他にも番組の枠を買い取って一方の意見 に偏った番組を大量に制作することだて 可能なんですよねスポンサーですから テレビ新聞雑誌インターネットなどを使っ たすり込み洗脳無制限に公然と行える日本 ルール芸能人の熱愛不倫不祥事にとまらず オリンピックワールドカップ野球の大谷 さんこの中でのワクチンなどなどこれまで メディアが強引に人々の関心を設定してき た事例を考えてもさらに圧倒的一方的な 意見を伝え続けるテレビコマーシャル番組 などが1日中垂れ流されればどうなるか 憲法改正の中身を理解しないままメディア に演出された盛り上がりに乗って記憶に 多く擦り込まれた方に投票する事態が 起こり得る現行法は外野でしかありません 誰がこれを後押ししてるんでしょうまずは メディア特需として期待された オリンピックはコロナで水を刺されました 憲法改正は彼らにとって市場最大の特需に なることは間違いありませんそして圧倒的 な広告の量を垂れ流すにはスポンサーが 必要最大のが経団連経団連はこれまでも 政治に対し憲法改正を行うよう要望事実上 の命令を行ってきました国民投票国民投票 法は2007年に交付経団連は2005年 よりその成立を求めてきただけでなく憲法 改正の発議要件を緩和しろなど具体的に 要求してきまし た2022年度の広告宣伝費上位20社 だけで 730円このうち16者が経団連加盟企業 憲法改正とは関係ない現在であっても莫大 な資金を広告宣伝費に流し込んでいます 今年4月の衆議院憲法審査会で自民党の 委員は国民投票法には資金の資金料の多さ あるいは他がCMの量に影響し一方的な 情報のみが流されるとの懸念があると認識 しつつも資金上限は設けず基本的にCMに ついてもその出して受けての自主的規制 いわゆる自主的取り組みによって解決す べきであると述べています一方的な情報 のみが流される懸念があると言いながら 問題解決は自主規制に任せるとトチ感の 発言金と選挙の表にメガクランだー ぬすっと国会議員たちによる民主主義の 破壊は昔からずっと続いてい ます広告宣伝以外でも国民票はやばい内容 のオンパレード壊れたレコードのように 条文の基礎を急げなどとばしっている国会 議員がいること自体恐怖に震えます少なく とも世界の国々で行われているレベルの 厳格なメディア規制がされない限り前に 進めてはいけないのが憲法改正何より30 年の経済災害で苦しむ国民や野半島地震で 被災された方々を置き去りにしているポコ 政治が憲法改正を口にするなど1万年早い と申し上げ終わり ます高哲君はいえ沖縄の風の高哲ですえ 今回国民投票法についてま色々調べました けどもまず憲法改正にかかるこの憲法の 規定96条の規定の特徴に触れたいと思い ますえ国家権力による支的な改正を許さ ないように手続き等において通常の法律 よりも成立要件が厳しいいわゆる過憲法 厚生憲法になってます世界各国の憲法は ほとんどが厚生憲法であり日本国憲法も例 に盛れませんえ厚生憲法であることは憲法 が憲法自らを保障してるこの憲法保障の 一端でありえ日本国憲法は自ら立憲主義法 の支配を完徹するため96条において各 議員の総議員の3以上の賛成で国会発議 するとえ特別の国民投票または国会の 定める選挙の際行われる投票においてその 過半数の賛成を必要とするという規定を 置いてますえ会見手続き法いわゆるこの 国民投票法の規定は少なくともこの憲法 96条の目的内容規定などと整合性を持つ あるいはこれと同等の比率を持たなければ ならないと思いますえ立憲主義や法の支配 の原料を根底においていることまたえ憲法 制定権力は国会にあるのではなくて主権者 である国民にあることからすると憲法96 条の過半数というのは国民いわゆる試験者 としての国民 の総数の過半数ということ が憲法の 規定と最も成合的な捉え方だと言えます またえ各議員の総議員の3と同程度の硬さ 構成が求められてるということも一致をし てると思いますえ主権者有権者 の過半数総数の過半数の賛成であればえ 投票率がえ5割だとしてもえ全員が賛成 投票であればえこれいんなく国民の過半数 で 憲法改正に求められる特別多数を満たす ものと言わざるを得ませんそそれこそ文句 のつけよがない憲法改正のレファレンダム と言えると思います えま最低投票率の定めもなくごくわずかの 投票者のみでえ決しようとしてることは 国民投票イコール主権者の意思表明という 意義を失ってしまいますえ大半の国民が 憲法改正をしようとは思わない状態つまり 積極的に変える投票行動を起こさない あるいはそこまでして変える必要がないと いう消極的意思でえ決まって残りの少数で ですね決まってしまうということがいかに 不合理でえ法の支配から離れた人の支配に 陥った状態であることの現れと言えますえ 他にも多くの問題点がありますけれども 先ほどらま放送の問題は色々ありました私 は今回この両院協議会と合同審査会につい てえ少し触れたいと思いますえ先ほどの 資料の参議の法制局にありました3ページ の方にえちょっと右枠にですね突然離れ てる2つの協議会え両院協議会とそれから 合同審査会というのがあります憲法審査会 が2つ衆議院と参議院であるというのが 憲法の規定の中でもし作られてるとすれば これは衆議院の憲法審査会参議院の憲法 審査会という形でですのでわざわざ各議員 の総議員の2/3と言ってる意味が なくなります合同審査会はそれと両院協議 会が憲法改正に出てくるっていうのは違う 意見があったらまた揃えるということに なりますんでそれも大きな問題だろうと 思いますえ最後今の関連で言いますと衆議 院が今先走りで色々やってるからと言って 参議院が同じようにやることはないという ことを憲法から規定からするとですねそれ それぞれできちんとやって一がに足れ なければそれで終わりですそういう規定を きちんとやらないといけないということを 申し上げて私の意見にしたいと思い ます小林和 君え自由民主党の小林和でございますえ 先ほどの事務局法制局からの説明にあり ましたけども国民投票法には複数の検討 事項がありその多くについてはまだ検討の 余地があることは確かです例えば国民投票 法はその票手続きの部分については戦法に 習っており戦法に改正があるために国民 投票法の改正も必要になりますまた インターネットやaiといった テクノロジーは日進月歩であり仮にこれに 対応する規定を国民投票法に設けたとして も時の経画とともに新たな改正が次々と 必要になりますえこの観点からすれば国民 投票法は常にブラッシュアップが必要と なりますその観点からまず現在衆議院の 憲法審査会に付託されている国民投票法 改正案について申し上げますえこの法案は 令和元年の公職選挙法改正による開表 立ち会い人の000任にかかる規定の整備 と投票立ち会い人の選任要件の緩和令和4 年に改正されたFM放送の放送設備による 憲法改正案の広報のための放送の追加と いう投票環境整備のための法改正ですえ 既に公成法が改正されていることからこの 3つの事項については投票環境の整備と いう観点では則が取れていない状況にあり ますしこれは合わせないことに合理的な 理由はないと思いますえ私も仮に参議院に 送付されれば速やかに審議し成立される べきものと考えますえ次に検討事項と憲法 改正発議との関係について申し上げますえ 私は検討事項について結論が出ないことを もって憲法改正の発議ができないという ことはないと考えますえ今回令和3年改正 の際の審議を議事6で確認させていただき ましたが与野党各会派の原案発議者え修正 案停止者の答弁では検討条項のもでも法制 的に憲法本体の議論や憲法改正の発議が 可能であるとの共通認識がなされていると 象徴していますまた今後は令和3年の検討 条項だけでなく広報協議会規定などの制定 に向けても議論を進めなければなりません 参議院の憲法審査会では参議院のみに憲法 が与えている権能である緊急集会や参議院 のみ導入されたものの弊害が明らかになっ ている合選挙区を中心に議論してきたこと もあり国民と表法の検討事項や広報協議会 規定などに関しては衆議院ほどに時間を 割くことができず議論が未だ蓄積されてい ないと思いますえ例えば衆議院では フェイクニュース対策として広報協議会に よる正確で中立性の高い候補が有効である との認識のもと広報協議会による広報の 充実強化について概ね意見が一致している ようですが参議院憲法審査会ではフェイク ニュースのフェイクニュース対策の一環で あるファクトチェックについて触れられる のは今回がが初めてであると思いますえ このフェイクニュース対策は極めて技術的 専門的でもありまた開発や普及速度も相当 早いことから広報協議会規定等を議論する 対には例えば集中的に議論することが可能 な別の検討の場を設けることも考慮しても どうかと思いますそして検討事項の一部で ある国民投票運動等に関する宣言を議論 する際には国民投票は国民主権最大の発露 の場であり国民投票運動についてはできる だけ自由にという国民投票法政治の基本的 な考え方を今後も検事していくべきだと 考えていますえその上で広報広告広報及び インターネット等を利用した有料広告規制 並びに国民投票運動等の資金にかかる規制 を考える時できるだけ自由という枠組の中 で自主的規制自主的な取り組みでの対応に おいて大きな役割を果たすことが期待さ れるのは広報協議会であります広報協議会 の規定についてもいわば手続き手続き的な 環境整備であると言って怠ることなく しっかりと議論を進めていく必要があると 申し上げさせていただいて私の意見とさせ ていただき ます小沢正仁君はい立憲民主社民の小沢 正仁です私からは国民投票法の改正につい て平成26年の我が参議院憲法審査会の負 決議のうち残された課題について意見を 述べます事の国民投票法の改正において 衆議院憲法審とは異なり参議院憲法審では 国民投票の公平及び構成や国民投票運動の 自由を守るために重要な事項の負決議が ふされていますしかしこの平成26年の負 決議については選挙権年齢にかかる法制上 の措置についての検討項目など対応が済ん だものもございますが特に政府が対応を 求められた項目については検討状況さえ 分からないものが大半であります例えば負 決議項目の11話地利用による国民投票 運動が規制された公務員と教育者について 禁止行為と許容行為の明確化を求めるもの であり政府にはそのガイドラインの作成等 を要請しておりますが検討状況は不明です また項目14は国民投票運動を行う公務員 に意public的効果を与えないための 配慮を政府に求めるものであり当時の審議 では国家公務員については職員の議会に するよう典型的な制限事例の作成等に向け さらに検討を進めていきたい旨が地方公務 員については国家公務員における検討も 踏まえ対応を検討していきたい旨の答弁が それぞれ政府からなされておりますこちら についてもその後の検討状況は不明で措置 がなされているかどうかも含め全く判断が つきませんえその他項目15の附則第4項 に定める員の勧誘運動等にかかる規制項目 16の特定公務員の範囲の検証なども含め 本審査会としてまずは政府に対して不対 決議で求められた項目の検討状況や講じた 措置などについての報告を速やかに求める 必要がああるものと考えます次に不決議 項目18の最低投票率制度についての検討 について意見を申し述べます現行の憲法 改正国民投票法には国民投票成立のために 必要な最低の投票率についての規定は置か れておりませんが制定時そして平成26年 改正時においても憲法改正の正当性を確保 するための観点からえなどためなどの観点 からその必要性について活発な議論が行わ れましたこのような状況を受け不決議が 設けられ最低投票率制度の意義の検討に ついては憲法改正国民投票において国民 主権を直接行使する主権者の意思を十分 かつ正確に反映させる必要があること及び 憲法改正の正当性に議willが生じない ようにすることを念頭におき速やかに結論 を得るようを務めることとされましたしか しながら26年の決議以降最低投票率制度 の意義是非について議論は深まっており ます 憲法改正の正当性が確保されない国民投票 などあってはならずこの状況は大変残念で あります憲法改正の本体議論の前に最低 投票率制度の議論を進めるべきと強く 申し上げますえその他にも不対決議項目 17の一般的国民投票制度についての検討 やさらには項目19のテレビCMラジオ CMについてはその規定ぶりが公平性を 確保するためのメディア関係者の自主的な 努力を尊重しつつとあるように当時の民法 連の自主規制の意思表明を前提したものと なって おり第4条2号の規定にも基づいて抜本的 な検討が必要となっております以上国民 投票の公平及び公正と国民投票運動の自由 を保障するため本審査会が措置しなければ ならない国民投票法の課題は参席してると 言わなければなりません衆議憲法審の与党 と一部野党は緊急集会の直会に基づく憲法 改正発議に向けて幹事懇談会での会見条文 の検討や条文基礎条文基礎委員会の設置の 主張など前のみになっておりますがこれら 参議院憲法審の負決議で求められた項目が 解決するまで会見条文の審議など許さない ことを申し上げます最後に平成26年負 決議の項目1にある憲法審査会は立憲主義 に基づいて徹底的に審議を尽くすことの 定めに基づき先に私が幹事会協議事項とさ せていただいている改正地方自治方の国の 支事権の意見性について本審査会で徹底 審議することを求め私からの意見といたし ます田弘明君え公明党の塩田弘明でござい ますえ冒頭の憲法審査会事務局と法制局の 説明を踏まえましてまいわゆる国民投票法 についてま意見を述べますまず令和3年 改正時の不足についてでありますまこの 検討条項のうち投票人の投票に係る環境を 整備するための事項等についてま翌年衆議 院にま自民維新公明有の会の提案の国民 投票法改正案が提出されていますまこの いわゆる3項目案には公選法では既に改正 済みの開表立ち会い人の000人にかかる 規定の整備え投票立ち会い人の選任要件の 緩和えFM放送でも憲法改正案の候補の ための放送ができるようにする規定が 盛り込まれています投票環境の向上有権者 の利便性向上にするものであり国民投票法 に反映させる必要性は明らかでありますの でま速やかに成立させるべきでありますま 次に令和3年改正時の不足のもう1つの 検討条項である国民投票の公平及び公成を 確保するための事項等について意見を述べ ますま1つ目は広告規制についてであり ますま現行法では投票記述前の14日間え 国民投票運動のためのテレビラジオによる 広告放送を禁止していますこれはテレビ等 の放送は戦場的な影響力を持ちやすくまた 資金料の高が広告の量に影響しま投票の公 平行性を阻害する恐れがあるという考えに 基づきますまそもそも表現の自由に対する 法規性は法規性には慎重でなければなり ませんましかも国民投票運動はえ憲法制定 権者である国民の意思表明であることから できる限り自由な運動を保障すべきであり ますま今以上の規制については広告の 出し手である政党側と受けての放送事業者 等のそれぞれの自主規制自主ルールに委ね られるべきでありえ政党側については広告 主体が正当である場合の広告の量や時期等 について自主規制ルールを検討すべきで ありますま2つ目にインターネット広告 規制についてであります法制定当時は インターネットが現在のように普及して おらずインターネットを活用した情報発信 や広告については国民投票法等に規定が ありませんその後急速にデジタル化が進展 し今やインターネット抜きの国民投票は 考えられませんえ広報協議会によるSNS インターネット広告等を利用した国民に 分かりやすくまかつ適切な広報のあり方に ついてついても検討すべきでありますま 一方で執行のえ仕組みの複雑性業界団体に 属していない広告主や媒体運営者いわゆる アウトサイダーの存在等を踏まえると実効 的な法規性は難しいのが現実であり政党側 の自主規制と事業者側の自主的な組を 合わせて推進していく方策が適切と考え ます3つ目に情報化社会における偽情報ご 情報対策についてです昨今の急速な技術の 発展により偽情報ご情報による選挙や世論 捜査への影響がますでに一部発生しており 国民投票の際にはこれらの対策が極めて 重要であります具体的な対応策として広報 協議会が民間のファクトチェック機関と 緊密に連携を取り偽情報ご情報を適切あ 指摘できるようにすることは必須なのでは ないでしょうかま加えて国民が正確な情報 を容易に知ることができなければ国民投票 は成り立ちませんえ広報協議会が インターネット上において正確な情報を 多く発信しその情報に国民が簡単に アクセスできるようにするということも 検討する必要がありますまこれらを踏まえ 広報協議会のあり方を改め 検討すべきと申し上げ私の発言を終わり ます柴君はいえ日本新の会教育無償化を 実現する会の柴巧ですえ意見を申し上げ ます国民投票法について詳細を詰めていく ことは重要なことです国民投票法に関する 課題は令和3年改正いわゆる7項目案の 不足4条の検討事項の規定にに規定されて いる事項につきます討事項の冒頭則41号 は投票環境整備に関し国民投票法を公選法 並びにアップデートすることを規定してい ますこのため不足4条1号の要請に答える べく令和4年4月いわゆる3項目案が自民 維新公明有の4会派によって提出されまし たしかしこの公案は衆議院の憲法審査会で 主旨説明が行われたもののその後2年 あまりも審議が行われておりませんこの 不足4条でとされている期限は今年9月で その日が迫っています内容的には全く派性 が入り込む余地のないものです合意に達し てる公務から速やかに法制化するとともに 合意に達していない事項は引き続き議論を 深めていく必要がありますえとにかく国民 投票の外形的事項である投票環境整備を 進めつつ国民投票の質に関する初可題 すなわち投票の高成公平を確保するための 事項に関し早急に制度設計すべきですえ このため国民投票広報協議会の組織のあり 方や規定を決めていくとともに国民 投票国民投票運動の規制的措置の内容に ついて各会派の考えをテーブルに載せ提案 を得ることが求められます我が党の考えは 極めてシンプルです国民投票運動は基本的 に自由になされるべきであり民法連や ネット事業者の受的な取り組みにより広告 の取り扱いを判断する際にはその参考と なるよう国民投票広報協議会が ガイドラインを定めることとしています またネット規制に関しては国民投票に限っ た問題ではない上規制自体に困難が伴うの で国民投票広報協議会が民間ファクト チェック団体と緊密に連携して対応すべき で対応すべきと考えます改めて言うまでも なく国会法などで定められた憲法審査会の 権能は憲法に関する調査改正原案の審査 及び憲法改正国民投票の審査でありこれら を並行して議論していくことはこの審査会 の設置目的そのものと言っても過言では ありませんそれ上CM規制など一部の議論 が決着しなければ憲法本体の議論を先に 伸ばすべきだという見解に流されること なく車の両輪である憲法本体の議論と国民 投票に関わる議論の双方を同時平行的に 進めるべきですところが今国会で参議院 憲法審査会での実的な議技が4回しか開か れてませんしかも終盤に入ると一部野党の 国会対策関係者から憲法審査会を強行する なら政治資金規制法改正案の審議には応じ られないとか与党の国体幹部からは憲法 審査会開催を強行すれば法案成立がやま れるという発言がつきましたまるで憲法 審査会が人地に取られたような感があり ます極めてえ遺憾です本来なら政局などと 一戦を隠し憲法のあり方を論ずるのが本 憲法審査会に与えられた使命でありゆえに この審査会で活発な議論が行われてしる べきですまだ平幕まで時間はあります国民 投票について議論を深めるとともに各党が 上分案を出し合い改正に向けた作業も進め ていくべきです必要ならば定例便外の審査 会開催は当然ですし参議院の憲法審査会 規定によれば審査会は会中であると閉中で あるとを問わずいつでも開会することが できます長田町の足前例主義や正極に かけることなくゴールに向けて義を上げて いくことが不可欠です政治への信頼を 大きく失墜させている現況は何もお金の 問題だけでありません政治家や政党が国民 に公約したことを真剣に果たそうとしない こともしかりですこの秋の総裁人気までに 憲法改正を実現したいと総裁がおっしゃる なら堂々と進めるべきです憲法改正は当然 たというのならば困難があっても約束通り 実現に向け最大限の努力をすべきです残念 ながら本義とや熱が全く感じられません これでは政治の信頼回復は不可能です自民 党の皆さんの噴気を強く求めます最後に 申し上げます憲法改正の国民投票は国民が 試験を発動する重要な機会ですが1度も この憲法は国民の審判を合いではおりませ ん国民の手に憲法を真に取り戻すために私 とも引き続き頑張ってきますことをお誓 申し上げて意見表明とさせていただきます 総理は情政府だ 君はいえ私からは令和3年改正国民投票法 の附則4条2号の趣旨について意見を いたしますこの不足については当時この 規定に基づいてCM規制などの法改正を 検討してる間に会見発議ができるのかと いう議論がありましたが参院憲法審での法 案審議を通じてこれは法的に必要な法改正 がなされるまで会見発議を行うことはでき ないという趣旨の条文であることが決着し ております以下令和3年審議の際の私と 提案者の衆院議員との議論を引用しつつご 説明いたします私は修正案の上文基層者で ある立憲民主の奥の議員にネットも含めて のCM規制外国資本を含めての資金規制を 法改正により法律で政策論としてやる必要 があるそうでなければ公平構成は担保でき ないという認識かと質問し当然そうであり ますとの明確な答弁を得ていますまた公明 党の北川議員からは国民投票運動における 自由そして厚生公平の確保いずれも国民 主権原理と密接に関係するものと理解して おりますとの答弁をいただいた上で附則4 条2号の国民投票の公平及び公成を確保 するためとの規定の法的意味について 日本国憲法の国民主権からの要請に法的に しっかり答えなければいけない憲法の国民 主権に基づきそれに叶うものでなければ いけないそういう理解でよろしいでしょう かという私の質問にその通りでございます と明確な答弁をいだいていますそしてこれ らの答弁も踏まえた上で本日の事務局資料 17ページの平成26年本審査会負決議第 4項の法令解釈のルールに不足4条2項の 規定の文言趣旨立案者の意図や立案の背景 などを当てはめこれが法的に必要な法改正 がなされるまでは会見発議を許さない条文 であることを具体的に確認しております なおこの条文は会見発議を妨げるものでは ないとする自民党を代表して中谷提案者に も同様の法令会社のルールへの当てはめを 質問通告しましたが全く論理的かつ明確な 答弁は得られてないところでございますえ それどころか私は中谷議員にCM規制を法 改正でやらなければ国民投票法は発議発議 できないあるいは発議すべきではないと そのようにお考えでしょうかと質問した ところ中谷議員は民法連の自主規制の見解 の覆しネット広告ビッグデータAIなどの インターネットを取り巻く環境の大きな 変化に言及しつつ私としては個人的には法 改正が必要ではないかと考えてるところで ございますと明確に答弁をされました衆議 院憲法審の現筆頭幹事である中谷議員が 不足4条が示す国民投票法改正の必要性を 明言している事実は極めて重いものであり ますなお条文基層者の奥の議員は本年4月 16日の衆議院憲法審などでも提案者の 立法意思としてこの措置がなされるまでは 憲法改正の発議はできないと一貫して 繰り返し発言しています以上から衆参両院 の憲法審査会の任務は検討の期限が本年9 月であったことも踏まえ国民投票の公平 構成を確保するため早急に国民投票広報 協議会の役割も含めて法改正を中心とする 措置を講じることであります最後に先ほど 言及した本審査会の平成26年6月11日 不退決議の第4項から第6項は目前に迫っ た集団的自衛権行使の解釈会見を阻止する ため解釈変更の案の法令解釈のルールに 基づく事前の国会審議を求めたものですが 当時の安倍政権はこの決議を無視し国会 閉会後の4月1日に解釈会見を強行しまし たそして本決議の第1項から第3項はこう した急場規範でさら改変されようとする 状況化で将来における誤った憲法解約の 危険をも想定し本審査会における全ての 憲法論議が立憲主義憲法の基本原理に 基づいて行われることを定めかつ会見の 立法事実のない論議は許さないことを定め たものです当時白審君筆頭のもで自責幹事 としてこの不決議の起草を務めた私にして もこの2年半あまりの衆議院憲法審の緊急 集会を巡る法解釈ですらない暴論とそれ 基づく人気延長の会見の暴走の動きは想像 の意を超えるものでございました今こそ我 らが良識の府参議院の進化が取られている ものと存じます重ねて衆議院憲法審の人気 延長会見の議論とその会見条文の作成の 動きは参議院を否定し憲法規範と法の支配 立憲主義の破壊行為であることはあること 不足4条に基づく国民投票法の改正などが なされるまでは会見発議は法的に許され ないことを申し上げ私の意見といたします [拍手] 他にご発言もないようですから以上で委員 官の意見交換を終了いたします

参議院憲法審査会は12日、国民投票法改正について各党議員の意見交換を行った。自由民主党の片山さつき議員は、「投票の公正確保のための最小限の規制を課すべきである」と述べた。立憲民主党の辻元清美議員は、ネット広告の規制強化を訴えた。ほかにも日本維新の会の片山大介議員、共産党の山添拓議員、国民民主党の磯崎哲司議員、れいわ新選組の山本太郎議員らが意見を述べた。議員たちは、投票環境整備やネット広告などの規制強化の必要性を訴えたが、自主規制を求める意見と法的規制を求める意見で分かれた。

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<国会>中継一覧と解説まとめ:https://yahoo.jp/xMbWs5
<国会>施政方針演説と所信表明演説の違いは?:https://yahoo.jp/DZJZcp
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14 Comments

  1. もう自民も民主も多数派政党は信じられなくなりました。本気で日本の事を考えてる政党は無いと思う。有能な議員が居ても老害化していくような政党では政党そのものの必要性を疑う

  2. 先進国で行われている広告の規制をこの日本では行わないとは、全くフェアではないと思います。正に害悪です。

  3. 憲法改正国民は1ミリももとめていない。
    自民党などと手を貸す勢力で強行を企んでいるこれに市民国民の世論によって打ち返していきましょう。

  4. 規制?:捕鯨・慰安婦・ヘイト法・外国人参政権他∞(1億2000万人分)
    世界中から聞いたけど
    賠償(兆円単位)できるんですか此れ?

  5. 国民が心の底から国民を考えて国民から政治家を考えるのなら忖度や一切の奢りを絶って投票すればいい。その時点で自民党員ではない政治家になるな。

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