【国会中継】参院予算委 「政治とカネ」の問題を議論(2024年1月29日)

予算委員会を開会いたしますえ会に先立ち まして一言ご挨拶申し上げますえサドル 26日の本会議におきまして皆様のご推 sociにより予算委員長の席を担うこと になりました桜井鶴ですえ当委員会の運営 につきましては公公平中立を旨として円滑 に進めていきたいとそう思っておりますえ 理事の先生方委員の皆さんえご協力 いただきたくよろしくお願いしたいと思い ますそれから政府の皆さんに置かれは参議 院の委員会として本当にきちんとした議論 ができるように完結にそそして明確にご 答弁いただくことをお願いしたいと思い ますどうぞよろしくお願いいたし ますえそれでは理事の補欠選任についてお 諮りいたしますえ委員の移動に伴い現在 理事が3名決GEとなっておりますので その補欠選任を行いたいと存じますえ理事 の選任につきましては礼により委員長の名 にごいきたいと存じますがご異議ござい ませんかはいご異議ないと認めますそれで は理事に加藤明君え小林和君及び宇井正一 君を指名いたしますえ国政調査に関する件 についてお諮りいたします本委員会は今期 国会におきましても予算の執行状況に 関する調査を行いたいと存じますがご異議 ございませんかご異議ないと認め採用決定 いたします政府参考人の出席要求に関する 件についてお諮りいたしますえ予算の執行 状況に関する調査のため必要に応じ政府 参考人の出席を求めることとしその手続き につきましてはこれを委員長にご一に願い たいと存じますがご異議ございませんかご 異議ないと認め採用取り計らいます予算の 執行状況に関する調査についての理事会 決定事項についてご報告いたしますえ本日 は政治資金等に関する集中審議を方式で 180分行うこととし各会派への割当て 時間はえ自由民主党20分立憲民主社民 64分公明党24分日本維新の会教育無償 化を実現する会32分国民民主党新緑風会 16分日本共産党16分令和新撰組8分 質疑質疑順位につきましてはお手元の質疑 通告表の通りでございますえ予算の状況に 関する調査を議題とし政治資金問題等に 関する集中審議を行いますえこの際岸田 内閣総理大臣から発言を求められており ますのでこれを許しますえ岸田内閣総理 大臣え自民党の政策集団の政治資金を巡る 一連の問題でえ国民の皆様方の信頼を 損ねる大変深刻な事態を招いていることに ついてまもってえ住民主党総裁として心 よりお詫びを申し上げますえまたこの問題 に関連してま昨年臨時国会閉会後の12月 14日え閣僚4名副大臣5名え大臣政務官

1名え等から職実施したいとの申し出が ありえ年末の極めてええ重要な時期に国政 にえ地帯をることがないようこれを承認し 直に公認の閣僚等を任命したところですえ こうした事態を招いたことについても 私自身え任命賢者としての責任を重く 受け止めておりますえこうした事態に対し て自民党として国民の皆様方の信頼を 取り戻すためにえ政治は国民のものと宣言 したえ立党の原点に立ち返ってえ自民党は 変わらないなければならないそうした強い 決意と覚を持って私自身を本部長とする当 総裁直属の政治最新本部を立ち上げえ等を 上げた集中的な議論を経てえ先般信頼回復 の第1歩としてえ中間取りまとめを行った ところですえこの中間取りまとめにおいて は政治資金の透明性やコンプライアンスの 徹底など運用面でのを先行して進めつつえ 制度面での改革については各党各会派との 真摯な協議を経て政治資金規制法改正など 必要な法整備を進めていくことなどとして おりますえ私自身が戦闘に立ってこれらの 取り組みを必ず実行してまいりますえ そして政治改革に終わりはありません今後 も引き続き政治作新本部において徹底的な 論を続け政治に対する国民の皆様方の信頼 回復に向けて普段の改革に取り組んで参り ますはいありがとうございましたこれより 質疑を行います質疑のある方はえ磯崎義彦 君え住民主党の磯崎義彦でございますまず 質問に先立ちまして新春早々に発生を いたしましたえ半島地震によりおくになら れました皆様方にお山を申し上げますと共 に被災された全ての皆さんにお見舞いを 申し上げたいという風に思いますまたあの 復旧復興に当たられております消防警察 自衛隊医療関係者え全ての関係者の皆様方 のご老に心からの経緯を表しますと共に 感謝を申し上げたいという風に思いますえ 本日の集中審議のテーマは政治資金問題で ありますまこの問題につきましては国民の 皆様の関心非常に高いものがあると思い ますまこのような場で質疑をさせて いただきますことをまずは感謝を申し上げ たいという風に思いますえこの自民党の いわゆる派閥の政治資金パーティにかかる 政治資金規制法違反事件によりま国民の皆 様の中にえ自民党に対する失望不信感怒り が生じまひいては政治に対する強い不信感 が蔓延をしておりますことにえ自民党の 国会議員の1人として国民の皆様にお詫び を申し上げた上で質問に入ていただきたい と思いますま本来であれば岸田総理はこの 委員会の場には内閣総理大臣として出席を してまその立場で答弁をされるのが本来で

ございますけどもまことこの政治資金問題 につきましては自民党総裁としての立場で もご答弁をいただかなければなりません 是非ご了解をいただきたいという風に思い ます私は今般の政治資金問題に対しまして は岸田総理は国民の皆様の信頼を何として も回復しなけれいけないまそういう強い 覚悟と決意を持ってまリーダーシップを 発揮をされてきたという風に思っており ますえまず第1に1月の10日にま自ら 本部長として党に総裁直属の政治作新本部 を設けえ外部有者からの忌憚のない意見を 賜りながらえ先日25日にはま政治資金の 透明性の徹底派閥の解消と等のガバナンス 強化まこの橋だとするま中間取りまとめを 行います行いましたま第2にま自ら会長を 務められておられた高知政策研究会の解散 を表明されておられますいわゆる派閥の 解消につきましてはまその後も解散表明が 続きま今日に至ってるとこでございます私 はあの民間企業で危機管理の経験がござい ますけどもま何か重大な事象が発生をし あるいは不祥事が発生をした時にはまずま 一体どういうことが発生をしたのかま事実 の解明で続きましてこのような事象が発生 した原因は一体何だったのか原因の救命ま そして2度とこのような事象が発生をし ないよう再発防止策これを取るまこういっ た流れを取ることが一般的でございます この流れに従いましてま国民の皆様にある の中にある率直な疑問納得できない点ま これを総理に今日この場でご説明をさして いただいてま自民党が事情作用を発揮 し解体的な出直しを図り全く新しい党うれ かろうとしているまこのことを是非国民の 皆様に示していただきたいそのように思っ ておりますえ自民党のいわゆる政治資金 派閥の政治資金パーティーにかかる政治 資金規制法違反これは刑事事件となり逮捕 者も出ましたまさらに検察当局により後半 請求略し起訴される事態になっております ま刑事事件となりま捜査中であるという ことを理由にま関係者の皆さんが説明を 差し差し控えたこともあり未だどのような 規模でま何が起こったのか我々は報道で 知る以外事実関係が明らかになっており ません民間企業であればま外部の第3者に よる委員会を設けま先ほど申し上げたよう に事実の解明原因救命再発防止策これ一連 のプロセスが実行されることが少なくない わけであります原因救命再発防止の前提 はま一体何が発生をしたのかえこのことが 明らかになることでありますましかし ながら未だ説明責任は果たされておりませ ん政治最新本部の中間取りまとめにおき

ましてもま関係者による明確な説明責任が 歌われております関係したいわゆる派閥 関係した議員個人はもちろんのことこの 段階に至っては自民党としてしっかりと 説明責任を果たすべきそのように考えて おります岸田総理自民党総裁として党を 含めた関係者の責任説明をどう果たして いくのかまずはお伺いしたいという風に 思います内閣総理大臣岸田文男 君えまずあの委員ご指摘のようにえこうし たま事件が発生した際にまず実体名を行う まこれが第1である最も重要であるこう いった点については全くその通りだと思い ますええしかし今ま検察によるま捜査が 進みえそそれによってえ政治資金収支報告 書のま修正が今行われている中にあってえ この法的なま観点からえこのま判断が示さ れているまこういった状況の中でえこの 政治的に説明責任を果たすことえそしてえ その上で政治責任を果たしていくことま こういったことをえを取り組み進めていか なければならないこれが現状でありますま こうしたこ手続きを踏んで実態を解明して いくという観点からえ実態解明とそして 原因を確認して再発防止をしえ何よりも 謝罪をしそして政治責任を果たしていく これらを同時に進めていかなければなら ないこれが現状であるとま認識をしてい ますえ実態のこの実態の把握についてはあ これえ今後ま政治資金収支報告書のま修正 等が行われる中で法的な観点からのこの 判断が明らかになるわけですがそのその際 にまず当事者の説明責任を果たすよう党と しても促しながら党自身が実態解明に努め なければならないということでま既に党役 員幹部に対しましてえ関係者の事情の聴取 を行うまこうしたま仕組みをスタートさ せることを指示いたしました是非党として じと党としても実態把握を行った上で この事件につきまして政治的にどう整理 するのかその上で政治責任についてどう 考えるのかえこれをしっかりと取り組み 進めていきたいと思いますえそしてえその 中でえ再発防止え等についても明らかにし ま信頼回復につつなげていきたいと考えて おります委員長磯崎君はいえ今総理の方 から明確にご答弁をいただきましたえ是非 えこれを同時にやっていくということで それを進めていっていただきたというふに 思っておりますで続きましてま今回の事態 がなぜ起きてしまったのかま再発防止を 考える上ではその原因を救命することま これも非常に重要であるという風に考えて おりますまいわゆる派閥における政治資金 パーテにおきましては割当てを超えた部分

についてま個人への幹部が行われまこれを 派閥個人双方において収支報告書に記載し ないまこのことが言わば関連的に行われて いたこれはまさにコンプライアンスので あるというふに思っておりますでまた国民 の皆さんはまさに今原価のこの物価高の中 でま10円100円まこれを安くこういう 気持ちがある中でま国会議員は長単位 あるいはその屋単位まこういうあの予算の 審議をしておりますで他方でこの政治資金 パーティーパーティー権1万2万円まこう いった一般の国民の皆様とはま金銭感覚ま これが2桁も見桁も違うのではないか私は このように考えておりますま総理はまこの 今回の問題が発生した原因についてまどの ようにお考えなのかお尋ねしたいという風 に思います岸田総理 大臣えまず今回の問題についてはこの法律 がありながらそれをま遵守しなかったま コンプライコンプライアンスの欠場まこれ が最も大きなこの原因であると理解をして いますまその上で具体的にどういったま 経緯をたどったのかあどういったあこの 原因であったのかということについては 先ほど申し上げましたあこのうん法的な 責任に続いて説明責任そして政治的な責任 これを果たしていくべくま等等としてえ 実態把握に務めていくまその中でより 明らかにそして整理をした形で国民の皆 さんに示していかなければならないと考え ていいますえ是非この党としてもこうした 説明責任そしてえ政治責任を果たすために えこのえ関係者の徴取等 を勢力的に進めることによって結果を出し ていきたいと考えています委員長磯崎君 はいあの原因がはっきりしてこそまその 対応策が出てくるということかと思います のでしっかり対応いただきたいという風に 思いますで次に太陽策再発防止策でござい ますけどもまこの政治三振本部の中間 取りまとめまここでは冒頭申し上げました 通りま政治資金の透明性の徹底まいわゆる 派閥の解消と等のガバナンス強化まこの ことが歌われておりますで政治資金の透明 化につきましては政策集団による政治資金 パーティーの禁止ま及び外部監査の導入ま コンプライアンスの徹底当所属議員の政治 資金の透明性向上まこれが党としてできる ま運用面での取り組みとして挙げられて おりますでさらにま各党との真摯な協議を 経てま制度面での改革として政治資金規制 法改正などのま法改正まこれを行うという 風にしておりますでまた派閥の解消と等の ガバナンス強化につきましてはま政策集団 がお金と人事から完全に決別するまこの

ように歌ってるわけでありますでこれらの 改革をやはり何としても実現をしなければ 国民の皆様の信頼回到底望めないそのよう に考えておりますでこの政治資金の透明化 に関しまして午前中の衆議院の質疑におき ましても政策活動費まこの問題が論議をさ れましたで政策活動費につきましては首都 の公開などま様々な提案がなされており ますでそもそもこの政策活動費につきまし てはま従来からま憲法で保障されました 政治団体まこの政治活動の自由を確保する ことまこのことと国民の疑念を招くことが ないように政治資金の透明性を図っていく まこのことのバランスをどう取っていくの かまそのその上でこの支出が認められてき たこのように認識をいたしておりますで この政策活動費に関する議論え提案につい てま総理のまずご意見をご見解を伺いをし たいという風に思います岸田総理 大臣え委員ごしのようにえ自民党のま中間 取りためにおいてははえこの政策集団の 政治金パーティーの禁止などまず自民党 自身ええ率先して取り組むべき課題運用面 での課題についてえ明らかにするとともに 制度面での課題法改正等を伴うま制度改革 についても自民党としてえ政治資金の透明 性の向上えそしてえこのええっと責任体制 の厳格化などまこういった考えから 取り組んでいくこうした考え方を明らかに しましたえこのま法法改正を伴う様々な 制度面での課題についてえ議論を行うま その中でえご指摘の政策活動費の議論もえ その課題の1つとしてえ取り上げられて いるとま承知をしておりますそして政治 政策活動をめを含め我が国の政治資金に つきましてはまさに今委員ご指摘になった ようにこの政党を始めとするこの政治活動 の自由という課題とそしてえ政治資金の 透明性を通じた国民の知る権利えという 課題この2つのバランスの中で長年にわっ てま議論が積み重ねられま今日に至ってる と承知をしておりますですからこの政策 活動費についてはえ政党等の政治活動の 自由とのま関係えの関係する議論であり ますのでこれは全ての政党が関わる共通の ルールとしてえ議論をしていかなければ なりません先ほど申し上げたようにえは 自民党としてもま制度面での議論え真摯に 向き合っていきたいと思いますこの今の 議論政策活動費の議論についても先ほど 申し上げました政治活動の自由と国民の 知る権利のバランス等の中で自民党として も真摯に議論に向き合っていきたいと考え ています委員長伊崎君 はいこの各政治団体共通のルールに基づき

行うべきだという言及がございましたえ私 もその通りだという風に思っておりますで 私はその議論の前提としましてこの政策 活動費まこれが一体何を原始にされている のか例えば政党助成金を原種としてるのか どうなのかまこういった点まそれとその 支出先の範囲はどこなのかまこういった ことについての確認がまず必要だろうと いう風に思っておりますでつまり政治活動 費政策活動費の廃止あるいはその死都公開 を議論するにあたりましてはそもそも国民 の税金を原始とする政党助成金の使い方に つきましてもま何が適切なのかあるべき姿 も合わせて議論をすることが必要であると いうことを是非申し上げておきたいなと いう風に思っておりますましっかりと各と 各派の皆さんと真摯に議論を積み重ねに 参りたいそのように思っておりますあの 時間の関係で次の質問ちょっと飛ばさせて いただきまして国民の皆様の中で納得が いかないと感じていることがあるんだろう という風に思いますなぜ同じようにま議員 側の収支報告書の虚偽記載があるにも 関わらず額の他で取り扱いが異なるのか あるいはまた見方によってはまいわゆる 派閥の一部のの幹部が幹部金の完封を行い 派閥側においても銀型においても収支報告 書の記入をしないという仕組みシステムま これを定めてま議員は万全とそれに従った だけであればその仕組みシステムを決めた もの責任が問われるべきまこういう声も あるわけでございますで検察当局において は同期であるとか反抗形態であるとか虚偽 記入の額であるとか今日内容あるいはその タジ案との比較まその他諸々の事情を総合 的に判断するものであってま機械的に金額 を基準と考えているわけではないという風 にされてるわけですがやはり金額基準が 大きいという事実はあるんだろうという風 に思いますで他方で犯罪の構成はそうだと しても党としてどう関係者に対処するのか これは別問題あろという風に考えており ます政治え新本部の中間取りまとめにある べき政治責任についも結論をうるとあり ます先ほど代え岸田総理も政治責任という ことについてもえ言及をされました総裁と してえこのあるべき政治責任についてどう お考えなのかえ見解をお伺いをしたいと いう風に思います岸田総理 大臣え今回のあのえ事件につきましてはあ 検察によってえ捜査が行われそして検察に よって法的なま責任があま追求をされえ そして判断が下されたものだと思いますえ このま法的なあこの判断は大変重たいもの があると思いますがえそれに加えてま政治

の立場から考えます時にそれぞれの説明 責任これをしっかり果たしていかなければ ならないそしてそれに加えてま政治的な 責任についてどう考えるのかえこれについ て党としても考えていかなければはなら ないこうしたことであると思いますまあの 説明責任はあこの当事者ま本人の説明責任 を促していくこれは当然のことであります が合わせてえ党としても説明責任を果たす ために関係者の聞き取りを行わなければ ならないと考えていますえ先にえ聞き取り をま開始したいと思っていますえその上で え実態を把握しそして政治責任についても 党としてえどう考えるべきなのかあ対応を 考えます委員長磯崎君はいえ法的責任のみ ならずやはりあの国民の皆様はこの政治 責任どうえ取っていくのかということに ついてやはり見てるという風に思います 是非しっかりと対応していただきたいと いう風に思いますで最後の質問になります で今回の事書に伴いましてま現時点では いわゆる解消する派閥と存続する派閥が あるわけでございますでともすれば解散 する派閥ま改革派存続する派閥は支給派と 見られがちでありますでしかしながら政治 殺神本部の中間取りまとめまこの中におき ましてもいわゆる派閥はお金とま人事から 完全に決別しま本来の政策集団に 生まれ変わらなければならないまこう歌わ れておりますで今回解消されない派閥 も本来の政策集団に生まれ変わるという ことでありますえ今後新しい政策集団これ はもう全く政治と金からえ政治と人事から 気に離れたこれも出てくる可能性もある わけでございますでそうなりますと重要と なるのが政治の政党のあり方とりわけ生徒 のガバナンスのあり方これが非常に重要だ と思いますま自民党が野党だった平成24 年にまとめたえ日本国憲法改正相案におき ましてもこの政党の項目を入れるという こういう案もございました是非最後に総理 には政治の殺神を断行してこのガバナンス を発揮して政策を実現をしていく民主主義 の発展に貢献をしていくこのことの決意と 覚悟をお伺いをしたいという風に思います 岸田総理 大臣あの派閥につきましてはあ過去何十年 にわたって議論が行われそして派閥の解消 等も行われながらえこの結局この派閥の 弊害が繰り返すされるということがま続い てえきましたあ今回あの中間取りまとめで えで行った結論のえポイントはあ派閥を 政治とあお金とポストから切り離すその ためのルールを具体的に定めたということ だと思いますえ将来えグループができたと

してもこの今回決めたルールには従って もらう政治え政策集団の政治金パーティー は禁止をするあるいは人事につきましても 都度ガバナンスコドで明らかにするえこの ルールに今後とも従ってもらう実質的に 今後ともグループができたとしてもえ金や 地域から遮断されるまこういったことで あるこのことが重要であると思いますえ これを是非実行していきたいと思います そしてえ派閥をこの家や地域から遮断する ということになり それをどうやって埋めるのかえこれは党の ガバナンス化によって埋めていくという ことになると考えております委員 ありがとうございましたはい以上で崎彦君 の質疑は終了いたしまし たにを行います委員長え小え立憲民主社民 の小西幸です冒頭先の元半島地震で義成に なれた方々のご冥福と被災者の方々に心 よりのお見舞いを申し上げますえさてえ 昨年にえ吹き出ましたこの自民党の派閥の 裏金の事件ま警察が全国からですねま 100名とも言われる検察官等を動員して ますごい逮捕を基なが行れるのかなと思い ましたけれどもまあの結果を見てみればま いわゆるこの大山名してネズ1匹まそして 安倍元総理をはめとする亡くなった方々の せにする会長と事務局長がキク幕なんかを 決めていたんだ自分たちは派閥の最高幹部 だけでも何も知らないまいわば死人に口 なしそして繰り返されてきたとげの尻尾 切り長年中絶を持ってえ働いてきた会計 責任者の方だけがあの起訴されてですねえ 政治家は起訴されないま目をううような あの事態が起きているわけでございます なぜそうなってしまったのかまま私は率直 に検察が権力に屈してしまったんだと思う んですが同時にまだ事態は動いております 岸田総理岸田自民党総裁の手で事件の真相 を闇に葬り受けるべき犯罪の処罰を受けず 挙の果てには納税の義務を回避してえ脱税 におみつけを与えようとしているまその ような事態が私は今起きていると思います 今日の質疑はまずそのことを追求をさせて いただきますあの岸田総理に確立した昨年 も国会で答弁したとりますけどももあの 政治資金規制法の解釈を記総理にまず質問 をさせていただきますあの2ページの問い の1番からですねよろしいですか吉田総理 に質問します政治資金規制法第5条第1項 1号の政策研究団体まいわゆる派閥ですね 派閥が所属の国会議員に対して財産上の 利益の供与である金銭による寄付を行う ことは選挙運動資金を除いて政治資金規制 法21条の2で禁止されており同時にに

派閥の所属議員が派閥からそうした違法な 寄付を受けることも同法の22条の2で 禁止されておりそれらの違反には第26条 で罰則が課せられ罰金系以上の罪が確定し た場合は第28条により所属の議員は公民 憲停止つまり次の選挙で立法できなくなる 非選挙権が剥奪されるそして国会法の定め で同時に国会議員の身分は失職します さらに第28条の2により裁判によって その犯罪行為により受業した寄付は没収さ れるえそうした法解釈の理解でいいか記者 総理の答弁をお願いいたし ます内閣総理大臣岸田文男君あじゃあすい ませんじゃあ先にあのさ松本武明総務 大臣はいえ法律の解釈ということでござい ますのでえ政治資金制法担当の大臣として ご答弁申し上げたいと思いますえ政治審 規制法の規定についてでありますがえ委員 ご指摘の通り公職の候補者の政治活動に 関する寄付の禁止の規定が第21条の2に 置かれてえおりますえこれは委員ご案内の 通り公職の候補者の政治活動に対する いわば団体宛てではなく個人宛ての寄付の 禁止ということであろうかと思います そして第22条の2においてはこの禁止 規定に違反をして いるしてしてされる寄付を受けてはなら ないとされております第22条の2の規定 に違反をして寄付を受けたものについては おっしゃる通り第26条に罰則の規定が 置かれております第26条の罪を犯し罰金 または金庫の権に所れたものは一定機関 選挙機関選挙権及び非選挙権を有し内旨第 28条に規定されていることもご指摘の 通りでありますし第28の2において第 22条の2に規定に違反をしてえ受けた 寄付にかかる財3条の利益を募集する旨が 定められてえいるという規定のついてはえ ご指摘の通りでありますあまえ内閣総理 大臣木田文君総務大臣はいあの政治資金 規制法所管する法務大臣から答弁させて いただきましたが当然のことながら総理 総理大臣としても同じ認識であります結論 として先ほど委員がご指摘になった通り 指摘された通りでありますこ君あの国民の 皆さんはですねあの5年間の間にま数千億 円のですねま裏金がああの政治家に派閥 からわれてえそれに対してえ罪に問われ ないようなこともあるっていうのはあの 非常に不思議なおかしいと思っ てらっしゃる方が多いと思うんですが実は 国民の皆さんのあの考えが正しいんですね あの政治金規制法は様々あの課題はあるん ですがこの派閥から国会議員などにキック バックなどによってお金を渡す行為これが

犯罪であるってことは明白なんですね今 フリップなんですけどもあのこれは派閥に よる寄付のとこの精神規制法の関係を整理 したものですがまず黄色い枠の世界ですね 派閥から所属の国会議員への寄付これは 寄付そのものが違法でありかつ国家議がけ 受け取ることも違法禁止するっていう風に 条文が2つあるんですねそしてえ次です けど渡した方もそして受け取った方も第 26条で罰則がつきます罰則なので実は 犯罪なんです国民の皆さんよろしいですか キックバックやプールや中抜きとか言われ てますが基本的にこれは犯罪行為なんです えそしてそうした犯罪行為を犯したあの 派閥の幹部や国会議員は公民権停止次の 選挙権を剥奪されるんですねそしてさらに こうした犯罪資金というのは国庫に募集さ れることになってんですなので実は安倍派 の今6.7万円とも言われてますし2回派 はえ2.6億円とも言われてますがこれ実 は立憲されて裁判で経過確定したらこれ 募集されるお金なんですよそして今日の あの中心テーマの1つになりますが今 申し上げたような派閥からえ国会議員に 渡すこの違法な寄付ま犯罪なんですけども これは納税の義務がかかりますでそれに 対してえ税を納めなければこの脱税の問題 が生じるというわけでえございますじゃあ なんでこのことが世の中で問題にならない のとあの検察がなんで捜査しないのかと いうと実は検察このこと全く捜査してない んですねあの法務省に完結に答えてまい ますが2月の10日にえ検察が起訴をした 時にですね資料の4ページですがあの検察 のこの東京地検特捜部のですね自席検事が ま今ではあの3席の部長が説明するんだ けど今回はあの重要なんで私がわざわざ 説明しますと出てきてですねご説明され てるんですがえその時の自責検事の説明 及び記者のやり取りの中に今総務大臣が 答弁し私も説明した派閥が国会議員に渡す 違法な犯罪の寄付また国会議員が派閥から 受け取る違法な犯罪の寄付このの話は一言 でもあったでしょうかまたこうした条文は 一言でも語られてるでしょうか事実関係 だけそうした発言があったかどうかそれ だけを答弁してください法務省刑事局長 松下博子 さんお答えいたしますえはいあの今ご指摘 のようなその個別の条文についての言及は なかったものと承知しております小西君 はいあののため条文だけじゃなくてこうし た犯罪の寄付をすること受け取ることに ついてもえとしては説明は何もなかったと いうことでいいかそれだけ完結に答えて

ください松下 さん個別のもう1度お願いできますかこの 違法な規犯罪の 分すいませんちゃんと委委員長の指名に よってお答えくださいはいもし答弁でき ないのであればもう一度質問させますはい もう一度質問お願いできますでしょうか 小西君はい委員長委員長はいあのあの時間 稼ぎですのでもう先に行きます今言った ようにあの条文の名前さえ言ってないわけ ですから実は検察は説明をしないつ捜査し ないんですねじゃあ警察は何をやったかと 言うとその下の灰色の世界ですね黄色の あの国会議員をすぐあの逮捕基礎逮捕 できるあの犯罪は放置してですね国会議員 が逮捕しにくい起訴しにくいままさに政治 金制法のこのザル法と言われる世界ここの 捜査で基礎を頑張ろうとしたわけですね どういうことかというと廃炉の世界は派閥 から政治団体に寄付される場合ですでこれ は合法です派閥という政治団体からえこの 国会議員がそれぞれ持ってる政治団体に 寄付をするの寄付の行為も合法だし受ける こともあの合法ですじゃどういう場合に 政治規制法で違法の違法が受けるかという と受けたお金を国会議員の政治団体の収支 報告書に記載しない場合ま今回はこの各 派閥からですねこれは派閥の数報告にも 記載しませんなのでそちらの国会議員の 政治団の収集報告書にも記載ししないで ください裏金ですよと言って渡されてる わけですでその裏金ですよというあの扱い の通り中小広告書に記載しなければ会計 責任者に区議記入罪が成立しますしかし ですねこの会計責任者が防波堤になって収 告書を作るのはあの政治家じゃなくて会計 責任者なのでその会計責任者の虚偽記入罪 に政治家自身があの共謀してですね一緒に 罪を犯してない限りはあの政治家を立見 できないんですねでその結果え皆さんから 見て左側ですね派閥の幹部は全員不基礎 そしてえ大きなキックバックを持ってた3 議院33人の議員のみがあのま凶暴があ るってい風に基礎されているわけでござい ますなので今国民の皆さんから見て おかしいこの裏金事件であの死人に口なし あるいは影の尻尾木のようなことは おかしいあるいは今国民生活が大変な中で え脱税をしてるんじゃないか国会議員たち があのこうした問題をこの検察は捜査して ないんで岸田総理ですねあの岸田総理総裁 の政治責任でしっかりと対処していか なければいけないと思いますなのでまず 記者総理にこの問題の1丁目1番地これ 質問通告してるのであの答弁してください

問題は派閥の幹部たちがあの所属の国会 議員たちに対してこれはあなたの個人資金 として使ってください使っていいですと 言って渡しているのかあるいはあなたが 持ってる政治団体のお金として使って ください使っていいという風に渡している のかここはまだ明らかになってないんです ねなのであのこの金曜日に質問通告して 土日の間岸田総理にえ派閥のあ倍のですね 塩座長あるいはあのご人衆と言われるよう な最高幹部の皆さんあるいはえ2回さん ですね派閥の2会派のあの会長あるいはえ 武田事務総長あるいは早本会長代理そうし た方々に直接確認するように質問通告をし ています北総理に質問しいたしますが今 申し上げた安倍派及び2回派の最高幹部の 皆さんは所属の国会議員にえパーティーの 売上のキックバックなどで渡す際に議員 個人の資金として渡しているのかあるいは 議員が所管するあ管理する政治団体の資金 として渡していのかどちらですか岸田総理 大臣えっと多額のま不記載が発生した経緯 にまつきましてはこの検察はこの所要の 捜査を遂げ法と試合に基づきて基づいて 処理すべきものは厳正に処理しているとま 認識しておりますが委員ご指摘のま議員に 対するこのお金なのかあは政治団体に 対するお金なのかということについては 少なくともこの資金を受けてた議員のうち 起訴されたものについてはその全てが政治 集団から個人え金員個人への寄付ではなく 政策集団から議員側政治団体への寄付で あると認定されたものであると承知をして い ます君いや私あの質問告しちゃんと答えて くださいあのそうでなかったらあの記者 総理のになって戦闘に立ってこの政治改革 をやるあそれ嘘になりますよ岸田総理あの 自民党の幹部の皆さんだから土日の間 いくらでもあの確認してないんですか記者 総理私の質問通告予算委員会の質問通告を あの答弁に拒否してるんですかもう一度 聞きます安倍派の最高幹部2回派の最高 幹部の皆さんは所属の議員らに議員個人の 資金としてお金を渡していたのかあるいは 議員が管理する持っている政治団体のお金 として渡していたのか岸田総理がそのこと を質問通告に従って確認したかどうかその 事実関係を含めて答弁してください岸田 内閣総理 大臣え要は資金が議員個人に向けたものな のか政治団体に向けたものなのかこうした 法的な解釈についてどうなのかということ でありますえそれについて先ほど申し上げ させていただきましたえ少なくともこの

資金を受けたこの議員のうちえっと起訴さ れたもの全てがこの政策集団から議員側の 政治団体への寄付であると認定をされてい ますえそういった事実をま確認しており ます委君派閥の幹部に確認したのかと聞い てます確認したのかどうかあのイエス能か 事関係を答えてください岸田総理 大臣これあの法的なこの判断であります いやこれは検察の捜査でありますえです からこれえ察ががそのように判断してると 申し上げております止めてください止い即 を止めて ください 分かってるから大丈夫 あの西君ちょっとあの現在の議論の中で 申し上げると個人に渡ったのかそれとも えっと政治団体なのか ちょっと君聞いて くださいそれは聞いてくださいよちゃ こちら側で説明してる時にまず話は聞いて くださいですから今こさんの質問に関して 個人なのか政治団体なのかについては答弁 はあったと思いますいやありましたそして その違うそれでこさんその上でそにその いやちょっと待って う 委からましたじゃ分かった そまあいいや分かりましたちょっと即を 止めてくださいもう1 回 君はいあのもう1度ということなんで 分かりやすく言いますあの金規制法上派閥 から個々の国会議員に選挙運動資金以外で え寄付を行うことはこれは犯罪になってい ます受ける方も犯罪になっていますなので 私は岸田総理に金曜日に質問通告をして 安倍派と2会派の幹部は所属の国会議員 たちでであの起訴された以外も含みますよ あのそれだから総勢100人ぐらいです けども所属の国会議員たちに対して国会 議員個人にキックバックなどでお金を渡し たのかあるいは国会議員が持っている政治 団体にお金を渡したかそのどっちなのか派 の幹部に事実関係を確認してくるように 質問通告をしています派の幹部に実際に 連絡を取って確認したのかどうかも含めて 明確に答弁してくださいなるほど田内閣 総理 大臣これはえ確認したいあのはいこれは 検察がどう判断したかという問題であり ますので1人1人に聞くのではなくして これは察がどう判断したかこれを確認す べきするべき問題であると思っています その中で政治団体え政策集団 から議員側の政治団体への寄付であるとま

認定されているということをえこの説明 させていただいております1人1人につい ては様々なこの解釈があるのかもしれませ んが検察としてどう判断しているのかえ これえこれが重要であるとして政答弁を させていただいており ます委員長委員長あのもう3回答弁して これ完全な質つですからあのあの委員会に 資料提出を求めますえ政治金規制法を所管 するえ政府の総理大臣としてまた自民党の この総裁の政治責任においてえ岸田総理 からえあの安倍派2会派の幹部にえ事実 関係を確認するえその事実関係というのは え安倍派2回派がこのキックバックなどに よってえ所属国会議員にお金を渡していた のかあるいは議員が持っている政治団体に 渡していたのかそのことについて予算委員 会に資料提出を要求いたしますえ合国理事 会で協議いたします小西君あの起訴されて ない方でもすごい金額ありますよ山谷江子 先生2403堀学ぶ先生2196円橋本 誠子先生2057円めかするような金額 ですねセコ先生1542円長崎先生 1182円ま私こう読み上げの本じゃない んですけど総理総裁が国民とにしますが まのあの元官房長官ですね101000円 高木安倍派の事務総長先生は109円です よこれらのお金がえ議員本人にわ個人資金 として渡されたのかま明らかですよねあの 政資金の収集報告書に記載すればこれ完全 な合法なのでそれを記載しないっていう ことは議員個人で使い勝手でいいお金とし て使ってくださいと言って葉から渡されて 議員もそういうもんだという風にあの 受け取っていたんだということにだと思い ますあの岸田総理あのええ私がさっき通告 したですねあの高木安倍事務総長さん全 事務総長さんなんですけども週末の記者 会見であのびっくりするようなことを言っ てるんですねあの10万円について使い道 の記録は一切ない領収書も何もないじゃあ 1119万のこの積み上げてどうなってん ですか積み上げもありませんとで記者さん からだったらそれって何の確認もなって ないじゃないですかて言われたらあの確認 になってないと言わればその通りですて いう風に言ってるんですがあのあの記者に 伺いますがこの事務はこれ自分でお金渡す 権限があった方ですよでか自分でも 受け取ってるわけですがこれ高木記録が ないんだったら事務所に記録がないんだっ たら高木事務総省が自分のお金として個人 資金として受け取って個人資金として使っ てた以外にありえないんじゃないですか 記者総の見解お願いいたします岸田内閣

総理 大臣えっと事態把握がま重要だというのは その通りでありますがえ今の件も含めてえ この自らの明責任を果たさせるのと同時に 党としても実態把に務めたいと思いますえ 聞き取り等を行うことによって党としてえ 実態を把握した上でえ政治責任についても 対応を考えます西君いやなんかその衆議院 と参議院でですね質疑でいやこれから自民 党の役員で聞き取り行うとか言って予算 委員会の通告で聞き取りしてないじゃない ですかえ西村あのえ事務前の事務総長さん ですね安倍派のあの安倍総理が亡くなった 後にあのこういう風にもテレビで言ってる んですね事務省庁としても私自身は安倍 総理の移行を受けてまさにキックバックを やめようということで話し合いを続けてい たとこのキックバックの扱についてこう 防御をやっていたわけですででまその後ま 高木事務総長の時代に聞幕が行われている んですけどもそうしたら岸田総理が西村 さんだか高木さんにあるいは塩野谷座長に ちゃんと確認すればそのキックバックが 犯罪である議員宛てのお金だったのか議員 が持ってる政治団体宛てのお金だったか 分かるはずじゃないですかんで確認し なかったんですか記者総理改革なんかする つもりないんじゃないんですか犯罪を自民 党という政党が組織的な犯罪を行っている そのことに岸田総理は目を積ってごまかし の改革をやろうとしてるんじゃないですか 岸田内閣総理 大臣ま検察の捜査によってえ法的な責任が 追求されるえこれは大変重たいものであり ますえ検察としての判断がま示されてい ますえその上に立って説明責任とそして 法的責任についてえ党としてもこの判断を しなければならないということでえ党とし ての聞き取りえ調査を進めてまいり ます西君いやあの検察検察って言います さっき言ったように検察は初めからこの 政治金規制法の21条のに派閥が行う犯罪 の寄付また国会議員が行う22条のこの 犯罪のこの寄付の授業これについて捜査し てないわけですよもし捜査してるんだっ たらあの東京地の実事は明日にでも記者 会見をやってこの政治金規制法に明確に 書かれてる罪について検察としてどういう 捜査をしたのかなぜ立見できなかったのか しなかったのかそのことを国民に検察は 説明すべきですよあの実はですね委員長私 はかつて総務省で政治金規制法を担当して たんですね政党女性法と実は政治資金会2 年間いたんです今記総理がやろうとしてる ことは政治資金規制法をこれは法破壊する

話なんですねどういうかと言うと政治主 規制法っていうのは国会議員が自分でお金 をもらっ自分で使うとこれ闇金になっ ちゃう裏金になるので腐敗政治が起きるの で政治活動する人は必ず政治団体を作って くださいでその政治団体に入れて出して くださいでこの政治団体の収支を公開して 国民の批判と監視に委ねるっていう制度な んですねこのことが許されるんだったら 今後裏金いくらでも受け取り放題になっ ちゃうわけですよそうだ裏金受け取って から何年かして発覚してからいやあれは 政治団体が受けてた金だったんですと記録 も何もないんですと言えば言っても検察が 捜査もしないし立憲もされないことになっ てしまうわけです とんでもない民主その破壊が行れてるこ あの申しなければいませんなおですねあの 先生方ちょっとあの時間があれですが10 ページ以降見ていただくと実はですね 受け取った自民党の先生方の中でこれも 正直なんだと思うんですけど犯罪やっ ちゃってましたと自分で管理して自分で 使ってましたって言ってる人はいるんです ねあのこれ逮捕された池田議員も実はそう なんですよあの今言われて政策活動費派閥 からあなた個人への渡し切りですあなたが 何でも好き使ってくださいそれと受け取っ ていたという風に思っていたんですね ところが検察はそれで逮捕せずにこの正主 金規制法の虚偽記入罪こっちの方にあの 犯罪をだけをこれ操作をしたわけですねと いうああるいは次めくっていただくとです ねこれあの防衛の副大臣の宮沢さんという 方であの涙の記者会見でですねあのみな 正直に言いましょうよとか言ってた方なん ですが自分で犯罪の自白やってんです自分 で管理をし支出についてはえ自分で領収書 も取って管理をしていたとかつ自己資金 つまり自分のポケットマネと一緒に使って ましたよって言ってるんですこれは政治 活動に関して派閥から寄付を受けてはいけ ない個人的な個人で使ってはいけないこれ 犯罪の暴露なんですねでかつ次の12 ページはあの岸田総理の政治殺神会議の 事務局次長岩手の藤原孝志先生という衆議 議の先生なんですがこの方弁護士なんです がいや領収書がないやり取りだったので 団体館のやり取りという認識はなかった 売上金は自己資金の一部だと認識していた これもう犯罪のこれ自白なわけですよあの 岸田総理なのであの岸田総理が今この やろうとしてることはですねとんでもない 犯罪の隠蔽であるということですねで じゃあその隠蔽を今もう時間がないです明

でも行われるかもしれませんそのことを ですね今から記者総の責任を追求していき ます今申し上げたようにまおそらく自民党 の派閥はあの出国書乗せばいいだけのもの を載せるなって言ってわけて受け取る方も 載せませんって言ってたのでま個人の資金 として受け取ってたのがま常識として考え られるわけですよねまそうでなかったら いや引き出しの中に2000万円近いお金 がありましたとかあの山田英子さんも 20402403万円が事務所にあったん だけどあの自分は一緒から聞いてみません でしたでそんなあの不合な主張するわけは ないわけですねじゃあ今そうした犯罪や この納税の義務をどうやって回避しようと してるかというとそこに書いてある収支 報告書の訂正なんですねつまり真実は 受け取った時から議員個人の資金として 派閥から受け取っていたのに後になって 真実と違うこと言っていや政治団体が 受け取っていたんですそして秘書が私に 報告しなかったんですしかも秘書が収支 報告書に計上しなくて虚偽記入罪を犯して いたんです自分は知らなかった秘書の責任 にするまそういう政治家として人間として 許されないことを言えばこの収報告書の 訂正ができてしまうんですね総務省あの 端的に行きますが総務省はこういう収報告 書の訂正を派閥の政治団体やえあの個々の 国会議員の政治団体から総務省は選挙管理 委員会がこの訂正の申し出を受けた時総務 省はそれについて事実を確認する権限が 法律与えられてでしょうか総務省には形式 的審査権しかないそのことを完結に答弁し てください松本武総務大臣 はいえ委員ご指摘 の政治資金就職副書の届でございますがえ 総務省の冤罪の法律に基づいてえ届け出を する方があ事実に基づいての訂正であると の申し出であればえ訂正をすることになり ますえその上でええ今もご議論がありまし たえ今回の政策集団派閥からのお金が個人 当てなのか団体当てなのかということの 認定はえ法律の適用に関わる話であります ので総理からも法的機関による認定の話を させていただいたていう風に理解をして おりますが逆にえ私でも今修正報告を受け た修正の指定え報告書の修正を行った場合 に これが事実であるとの申し出であった場合 にこの申し出を受けて修正をするんですが え実際の事実がどれであるか虚偽の報告が そもそもなされていたとすればそれに 対する責任は変わらずにえあるものと思わ れますし報告そのものがもし虚偽であれば

それについてもまた政治資金規制法の適用 があるものという風に考えております君 あの今総務大臣の後半の答弁はこれ大事な 答弁で仮に訂正で虚偽の事項を訂正で修正 した場合は訂正について虚偽記入罪が発生 するんですねあのちょっとそもう完結に あの総大臣は結構ですからあの形式的審査 権しかない事実の確認する権限はないまた あの訂正の虚偽があった場合は訂正にも 教育入罪が発生するそのことだけ完結に 答弁してください総務省自治行政局選挙部 長笠木孝典君はいえっと収集書の訂正に つきましてはえ端の定めございませんけど も政治団体におきまして事実に基づき訂正 の申があった場合には訂正を認めると 取り扱いといたしておりますまたここで あの総務大臣あるいはあ総務省あるいはえ 都道県戦艦につきましては収支上の形式上 の不がある場合といったような点につて 確認をするいうわけでございましといった 形式的審査のみということでございます 小西君あの先生方にあの地上解説の主で つけてますつまり私も総務省で政治金勝 ます生徒女性でそういう仕事をやってたん ですが実は総務所はですね派閥の政治団体 あるいは公開議の政治団体からあの収国の 訂正を求められたらえこれって本当なん でかてなんかニュースで見るとあの派閥 から闇金で裏金で配られたように映って ますけどこれって政治団体のお金だったん ですかて聞くことすらできないし聞いて 確認する手段しかないわけですねつまり今 何が行われるようかとしているとえ今現 時点でえ2回派の77え団体そして安倍派 の30団体そして報道によれば明日にても 安倍派のこの派閥の政治団体の訂正とあと 60年あまりですね安倍派の国会議の訂正 が行われると言ってるんですけども集団 マネーロンダリングが行われるとしてるん ですねつまり総務省に実質的なあの審査権 形式的な事実をチェックする権限がない ことをいいことに元々は個人のお金として 資金として受けていたものを当時から政治 団体のものとして受けていましたという風 に訂正をすればこの黄色の世界ですね犯罪 であるこの寄付の受業そして罰則公民権 停止国に没収納税の義務これ全部回避 できるんですよでただその代わり長が知ら なかったと嘘をつきそしてうちの会計責任 者が虚偽記入罪を犯していましたという あの罪を被せるというですね政治としは やっていけないないことをやるんですが やることによってえ実はえ自民党の公会 議員の皆さんは面積されることになります 岸田総理に伺います岸田総理よろしいです

か岸田総理はこの25日にまとめた中間 取りまとめですね政治改革の中間 取りまとめにおいてえ政策集団えま派閥 ですねいわゆる政策研究団体派閥の収支 報告書の訂正に当たりこれからはですね 外部監査を義務づけるっていう風に言って いますけれどもよろしいですか今求められ てるのはこの訂正にける外部監査ですよ 自民党の派閥2回派にやってんですが安倍 派が明にもやろうとしているこの派閥の収 報告書の訂正そして派閥の国会議員たちが 行おうとしてる訂正これにえ弁護士やま あえて言います元検察官やそうした専門家 が第3者でえそれをあの監査してですね 本当に議員個人のお金じゃなかったのか 本当に政治団体に初めから寄付されたお金 だったのかどうかそうした事確認をすべき じゃないですか自民党の政治改革のこの 中間取りまとめにおいて今後派閥のですね 収支報告書政策集団の収支報告書には外部 監査を義務づけると言ってるんですです から今1番大事なこの就職国書の訂正にも 当然外部監査を義務つつけるべきだと思い ますけども記者総理の見解を取ります閣 総理 [拍手] 大臣あののええ政治資金収支報告にま負債 が生じたまことについてこれまず検察は 所要の捜査をえ行いそして法と証拠に 基づいて処理すべきものは厳正に処理をし ているえこのように認識をしておりますえ このえ法律的なこの判断えこれは大変 重たいものがありそれに基づいて今政治 資金収支報告書のが行われているものと 承知をしていますえ党においては今後説明 責任とそして政治的な責任についてえ しっかりとこう対応を考えるために実態 把握に努めると申し上げておりますえこの 検察の捜査えはには大変重たいものがあり えそれに基づいてのこの修正えこれは しっかりとこの えした上で党としての対応も考えてまいり ます君いや総務省が形式的審査権しか持っ ていないですね収告書の訂正これ法律の 条文もないんですよそのざの仕組みを使っ て犯罪のお金である政治家個人が受けたお 金しかもそれは納税の義務があるんです それを回避しようとしてるんですねマネー ロンダリングのこの訂正をあの今言ってる その外部監査をちゃんと自民党のこの政治 改革の神でもちゃんと言ってる外部監査を 今こそ受けさせない あの先生方ですね15ペジ以降2回派は実 は既に訂正をやってしまってるんですね ただこの2回派の収報告書を見てると非常

に不思議なことが起きてるんですねあの2 回幹事長のですね政治団体ですねえ新政系 研究会えそして武田事務局長の政治団体 あと退治会っていうのは林本会長代理の 政治団体ですこの500万とかですね あるいはなんかあの180万とか700万 とか600万を派閥からキックバックま あるいは中プールなどによって受けた日付 が分からないって書いてあるんですね国民 の皆さん理解できできるでしょうかこの 何百円500万円とか600万円をあの 派閥から受けた日付が分からないっていう 風にあの言っているわけですねなぜ分から ないんでしょうか簡単ですよ個人で受け てるからですよ政治家同士であの分けま あのあのあの分出しをしてるからあの事務 所にも記録はないんでしょうさすがに事務 所で受けていれば政治団体で受けていれば この数百1円のこの記録はあるはずです あの記者総理再度言いますで収報告書の 訂正のという手段によって今自民党のこの 2回派そして安倍派ま合計約100名余り と言われていますけども政治家がこの脱税 を起こそうとしているこのマネロンダに 脱税を起こそうとしてる今疑惑があるわけ でございますその疑惑を国民の皆さんに そうじゃないという風にその公明と構成を あの保証するためにですねあの弁護士は元 検察官ならの外部監査を今この派閥とこの 所属国会議員の衆小国書の訂正に外部監査 をやる決意があるかどうかそして2回派の この幹部の皆さんお金受け取ってるんです けど日付がないわけですこのもうすでに 訂正した2回派のこの収支報告書について も外部監査を受けさせて国民と国会に報告 する考えがあるかどうか答えてください 岸田内閣総理 大臣あの修正によって脱税を考えていると いうご指摘でありますがこれは先ほど 申し上げたようにまえっと検察のま捜査に よって厳正な捜査が行われてそして法と 証拠に基づいて処理されていると私は認識 をしておりますえそして検察の捜査に 基づいて政治資金え収支報告書の修正が 行われていると認識をしていますえそれを もに党としてえ説明責任とそして政治責任 について考えていくえこれが考え方の道筋 であとっておりますえによって脱税を考え ているというようなま考え方は私は通り ません委員君机の引き出しの中に萩田持 成長会長はですね2000万円近いお金が ずっとあったって言ってますよ日本の今の 母子家庭に引き出しの中にタスの中に 200円だってないですよ国民生活が本当 に苦しい時に政治が公明と正義を立て

なきゃいけない時にあなたはその戦闘に ちっとも立ってないじゃないですか何も 聞いてないですか今岸田がやろうとしてる ことは犯罪行為の隠蔽です よ納税をこのごまかして脱税をこのみつけ を与えるそういう行為をやってますよこう した記者政権を妥当して正しい政治を 取り戻す立憲民主党がその戦闘に立つ決意 を申し上げて私の質疑を終わりますえ以上 で小幸君の質疑は終了いたしまし [拍手] た え次に熊博君の質疑を行い ます熊君委員 長え立憲民主党の熊でございます私もに おきましたノ半島地震でお亡くなりにな なられました皆様にご明服をお祈り 申し上げますとともに今なお被災されて 苦しい思いをされている被災者の皆様方に お見舞いを申し上げますえまた被災者支援 に昼夜を問わずにご奮闘なされております 全ての皆様方に心から経緯を表する次第で ございますえ冒頭総理から詫びの言葉が ございました え自民党政治の金の問題について国会が 開会して最初にやらざるを得ないえことに が私は残念でなりません自民党の質問者も 同じような思いで質問に立っていたんだと 思いますが政治と 自民政治じゃないですね自民党政治と金の 問題に関して正すべきは正し政治の信頼を 回復しなければこれから始まります 2024年の予算への信頼にも関わるので はないかというふに思っておりますので 総理におかれましては明確な答弁をどうぞ お願いをいたしたいと思いますえまず最初 にですね先ほどえ自民党の質問者からも ありました解明救命 対策民間だったら当然えそういう順番で 行われるというようなお話がございました がえ午前中の衆議院の質問からずっと総理 の答弁を聞いときけど同時平行でやられる んだという風にえ答弁をなされております えしかしながらやはりですね あの我が党の山井議員も言っておりました けれど誰がどのようなことをしていたのか 分からない状況でなかなか えその対策え救命を進めなければあその後 の対応はできないんじゃないかという話も ありました私もそう思い ますこれから先ほどの小西議員の質問にも ありましたけれど派閥の方の修正そしてえ 個人の議員の方の修正も行われていくもの だという風に思っております が

この個人の議員の修正がなされた時に 受け取ったという修正とそれから支出のの 部分の修正がなせれるんではないかという 風に私は思っておりますがよもやこれ修正 を銀河の修正ですよあの全額繰り越し金 みたいな形 で修正がなされるんではないかというな 懸念がございます先ほどからの議論の中で 受け取ったものが政治活動に使われていれ ば政治活動に使われたことであって 個人の収入ではないとような話がずっと ございますの でこの政治の収支報告書の中でどこまで 支出の部分政治活動で支出したんだという ことを報告を求めていくのか総理がどこ まで詳細な報告を各議員に求めていくのか その辺のことをまず小西議員の質問に続い てその部分聞かせていただきたい 岸田内閣総理大臣総理がどうしてどうする かあの委員長として委員長としてお静かに お静かに願います委員長として委員会は 委員長が支配いたします岸田内閣総理 大臣北内閣総理 大臣あの検察の捜査に基づいてえ判断が 下されそしてそれに基づいて政治主収支 報告書の修正が行われますえそしてそれに 加えてえ党としてもこの実態把握に努め なければならないということで聞き取りを 行うべく今あ指示を出し準備を進めている ところでありますえその中でえ法的な責任 のみならず説明責任そして政治的な責任え これについてもま整理をしていかなければ ならないと考えていますえその中でええ この法的な責任のみならずええ政治的な 責任えご指摘の点等についても党として 明らかにしそして説明をしてまいります熊 君あの 総理まこれから説明責任を果たさせると 言ってますけれどどの議員が関わったのか は総理の方から 自己申告しろと言っていただければそれで 済むんじゃないでしょうかね私はこの部分 修正これからしなけりゃいけないという ことをその議員は自覚をしているはずです からすぐにでもまずは修正する前でも構わ ないので自分が関わったという議員をまず 手を上げさせてそして1人ずつ聞き取りを していくということでないとなかなか言い 出さない議員が出てくるんじゃないのかな という風に思ってますので時間がかかると 思いますいつまでにその聞き取りなり今 進めようとしている実態解明の部分総理は 期限を切っていつまでやるつもりでいるの かその心構えをお聞かせください岸田内閣 総理

大臣え先ほど申し上げたようにま検察の 捜査を受けて政治資金収支報告書の修正が えこれまでも行われてきましたがこれから もえ続いていきますえそれをすることに よって法的な責任にに絡むま修正が行わ れるえ実態の把握が進むと理解しており ますがその上でえ政治的な責任についても 等としてしっかりとこの実態把握に努めて いくと申し上げておりますこのえ政治金 収支報告書の訂正の作業等も見ながら党と してもできるだけ早い時期にえ党としての 対応を判断していきたいと思っています熊 君今あの時間の区切りはあのご答弁 いただけませんでしたが派閥を解散すると 言われましたあの総理がかつてえ会長して おりました高知会解散をするという風に 確か1月の18日に表明をされました1月 19日には他の安倍派を含めてえ解散を するという表明をした派閥がありますいつ 解散になるんでしょうか派閥の解散を表明 をし ただけどまだ解散はしていないのか解散を すでにしたのかその辺は分かりませ ん解散をしたんでしょうか 総理岸田内閣総理大臣えっと各派閥これ 対応はまそれぞれ ええ行っているところでありますがま高知 会で言うのであで申し上げるならばえ 私自身えこの今は会長ではありませんので え全ての派閥の役員1人え1人1人え会う 中でえ意思を確認しえそしてえ解散をする ということで合意をしそしてその役員に 手続きを進めてもらうということにしまし たえ結果として派閥としてのま総会を開い てえ解散することを確認するまこういった 手続きを取るそこまで来ておりますえ今後 は事務的な手続き等をどうやって進めるの かえこれについて え このえ検討しそして手続きを進めていか なければならないと思いますこの手続きの 作業をこれから急ぐことになり ます君あの急いでいただきたいんですです けれこのですね解散をす決めた時点で派閥 の会計がストップをすることになり ます法律上そういう風に規制法上そうなっ てるんです解散を決めた時に会計はそこで 凍結をされてあは60日以内に収支報告書 を提出をしなければいけないということに なりますから派閥の解散を決めた日までに もし修正をするであれば全て修正をしない といけないんですよ解散をしてしまった後 に はま会計責任者には会計責任者の人がい ますのでその人の責任は残りますけ派閥と

してのえ収支報告の修正ができなくなるの で派閥の解散を決めるまでに全てのことを 明らかにしていただかないと困るんです なるべく早くという風におっしゃっており ましたけれどえもしかしたら来週から失礼 しましたえ来週からですね あの本予算の審査が始まるかもしれない こういった中でできるだけ早く今総理は 明らかにしたいとえ解散の手続きがいつ から始まるかを決めたいと決めていただき たいという話をしましたけれどその予算の 審査との日日を考えるといつ頃までにその 派閥の 解散いろんな手続きがあります けれどていくおつもりなのかもう1度お 聞かせ ください内閣総理大臣え先ほど申し上げた ようにま解散の意意思は確認をしています えおっしゃらように手続きがいつから動き 出すかということでありますがえ手続きに ついてはあのえ事務所の扱いあるいはえ 様々なえ残された資金の扱いとえ様々な 手続きについて確認をしていかなければ ならないので具体的な手続きについては今 あこの確認検討させている段階にあります ただ委員のご指摘ですとそれと説明責任 あるいは修正えこれはあのえ直接結びつく ものではありませんあの派閥として説明 責任を果たしていくこのことについてはえ これは最優先で取り組まなければなりませ んえ今後まえ国会での議論等ががあった際 にもえこれは誠実にま対応していくこれは 当然のことであると考えています委熊君 あの派閥が解散したらなかなか修正ができ なくなるですよあの解散をしてしまったら 収支をいることができませんので是非 早く解散を先延ばしにする理由にされても 困りますのでできるだけ 早く収支報告書がきちんと訂正なり修正が できるようにえ日付を決めて取り組んで いただきたいという風に思いますえそれで はちょっとあのえパネルをお願いしたいと 思います資料の1番を見ていただければと 思いますが えこの資料を見ていただいてえいわゆる この派閥のパーティーの収入の処理の イメージをえ新聞の記事等を元にしてえ私 の方で作らせていきましたえ派閥と国会 議員と購入者の関係がありますえ資料の 位置え国民の皆さん見ていただいてこれが あのえノーマルな形のカプキックバック 完了でございますえ収支報告書えノルマを 超えた分カプをするということであればえ ノルマを超えた分え派閥の方も収支報告書 にえ載せえそしてえ受け取った側も収支

報告書にえノルマを超えた分を載せると いうのがこれノーマルでございますで総理 ねあのこのノーマルな形の中で岸田につい ては え売ったさ売った議員が分から ないで打ったかノルマ分がノルマを超過し た分行き先が分からないからプールをして いたということでえ会計責任者の方があの 起訴されていると思いますしこの団体側の 収支報告がなされていなかったということ で不記載ということでえ問題が発生をして いるということなんですがえ総理は この行き先が分からなくてプールをされて いたのは衆議院の方での答弁でえ口座に 入っていたという風にご答弁をされてい ますけれど総理は口座に入っていたことを 会計責任者の方から聞かれていたん でしょうかそれとも全然報告はなかったん でしょうかどちら でしょう岸田内閣総理 大臣あの毎年の収支については報告はあ 受けておりましたえしかしそのま紹介議員 が不明な文についてえそれを別にえ置いて おいたとまいうことについてはま承知をし ておりませんでしたえそれそれについてま 今回ま報告を受けてまあの修正をしたわけ でありますがその修正につにあたってえ この今申し上げたようなことについて報告 を受けております委員長熊君え知らなかっ たというご答弁でございました後ほどそれ についても聞かせていただきたいと思い ますえ資料の2をお願いし ますえこの資料の2を見ていただくとです ね先ほどのノーマルな形にですねえノルマ の超過分について収支報告書にえ記載が ないえ政治団体の方も記載がないいうこと でこれがいわゆるマスコミ党で言われて いる裏金であり首都不明金でありプール金 だということになりますそしてえ資料の3 を見ていただきたいんですが資料の3に ついてはえいわゆるですねえ中抜きと言わ れている状況でござい ます同じお金の流れえではあるんです けれど え途中で派閥に も半分ノルマの聴覚分は報告をしない そしてえ資料の4を見ていただきたいん ですけれど資料の4についてはえ全てに ついてえ中抜き報告をしないというような 状況になっておりまして今問題になって いるのはこの の3つの累計が問題になってそして起訴さ れている人も出ているという状況になって いるんだと思ってい ます

そしてこれらの状況というのはえ小西議員 がえ 昨年外交防衛委員会でえ質疑をしてえ総務 省の方から答弁をもらっていただき いただいておりますけれど廃人横領そして 詐欺に当たるかもしれないというような ことが外形的には答弁で認められており ますその外形的なことをえパネルに示して ありますので見ていただければと思います 資料の5を見ていただければと思い ます資料の5このパネルを国民の皆さんも 見ていただければと思いますけれど先ほど ノルマの超過分につきまして 報告両方記載がないというこれ安倍派の 問題だと思いますけれどえこういう状況に つきますとえもしえ議員がえ秘書等 スタッフからえこのプール分についての プール分じゃないですねこのキックバック ノルマを超過した分のえ記載がないという 状況で先ほど総理もなかったという風に 言っておりましたけど報告がないという ような状況になりますとえ総務省の話にも ありましたけれど議員と秘書の間でえ秘書 が議員が認識をしていないということに なると廃人横領というような可能性が出て くるんではないのかなという風に外形的に は同じ構図になってまいりますし次6を見 ていただくとこれも先ほど 中抜きの状況でありますけれどこの中抜き の状況は今度は派閥と議員の間で犯人応量 の可能性が出てくるそしてえ議員とまた 秘書等のスタッフとの間については先ほど と同じ形でございますえそして資料の7を 見ていただきたいんですが全て えき閥にも入れていなかったということに なりますと今度はえハスト議員との関係で 廃人横領というところと今度はですね購入 者と議員との間で詐欺に当たるという可能 性が出て くる派閥に買った方のした人から言えばえ パーティー券を購入された方当然そのお金 はえ派閥に入るもんだと思っていたところ が派閥に入らずにその議員の手元に全部来 たということになりますとこの関係におい ては詐欺に当たるというような可能性が出 てくるという風に思っておりますし外景的 にはまさしくそういう状況であるという ことだと思っておりますえその上でですね え先ほど総理は会計責任者の方が行き先 不明のものをプールをしていたことについ て報告を受けていいなかったという風にご 答弁をいただきましたけれど総理はその 会計責任者の方廃人横領で訴える気はあり ます かえ岸田内閣総理

大臣あの先ほども答弁させていただきまし たがえこの えま紹介議員が明らかでない部分をこの別 に置いておいたあまそそのことによってえ このま収支報告書に え乗せるべき金額が載っていなかったと いうことでありますがえこれについては 先ほども申し上げたようにこのお金自体は 全て銀行に振り込まれているそして口座に ついてはそのまま存続してえいただから こそ今回修正の中身はえ繰越しの増額と いう形でえ行っていますそれはなぜかと いうと残高があるからできた話であります えですからこのお金を他に流用したとかあ それからあそのえそれをま習得したとか そういったことでは全くないということ これは改めて強調しておきたいと思います えそしてその上でえっとご指摘のように 様々なケースがああるまそれにおいては この検察のま操作において報証拠に基づい てえ操作が行われてそして判断をされて いるえそれにそれに基づいてえ党としても 説明責任政治責任を果たしていかなければ ならないと考えてい ます 君えっとですね先ほどのすいませんパネル の7番を見ていただきたいと思うんです けれど先ほど小議員の質問の時にもあり ました選挙の年に参議院の安倍派の皆さん 政府会に所属をする皆さんについてはえ 最初から派閥にえパーティー権の売上げが 納入もされずに全てその議員の手元に戻っ てきたという状況でありましてこの状況に ついては えウガも 関連的にずっとこの安倍派の参議院側では 選挙の時に官僚が行われて全額官僚が行わ れていましたので関連的に行われていたと いうことは議員の側もそれが全部返って くるというのを知りながら売っていたと いう状況になりますその状況というの は詐欺の状況ではないのかなという風に私 は思うんですがこれ申告罪なので買った側 の方から 騙されたという訴えがない限りは詐欺罪に はならないんですがこのような状況を見て ですね総理はどこまでどういう実態解明 までえこの参議院のえ政府会の皆さんに 求められていくのかその辺をお聞かせを いただければと思います北内閣総理 大臣あの検察によりよるま法的責任のこの 追求えこれは重たいものがあると思います が合わせてえ党として説明責任そして政治 的な責任について確認をしなければなら ないと思っていますその際にえ聞き取り

調査等を進めながら実態を把握していき たいと考えていますえその上でえ説明責任 そして政治責任についても判断をいたし ます熊君あの実はこの質問をするのにです ね1番よくこのことを知っているのはえ全 参議院え自民党の幹事長でありました施工 議員だと思いまして参考人をお願いをした んですけれどえなりませんでし た あの実態解明をしていくのにですねやはり 1番知る人に予算委員会に出ていただいて え話を聞くということがなされなければ いけないのかなという風に思っているん ですけれどえこのなされなかったので私 からは施工広議員のえ参考に承知を求め たいと思います委員長お計をよろしくお 願いいたします合国理事会で協議させて いただきます熊君はいありがとうござい ますよろしくお願いし ますえっとです ね あの今のえパーティー権の販売のところで ですねえ議員が販売をするのにですねえ 全てえこう自分のとこに戻ってくるのを 知りながら派閥のパーティー権ですと売っ ていたことについてはえ詐欺に当たるんで はないか可能性が出てくるんではないかと いうことでありますけれど逆に言うとです ね選挙の年の前全部帰ってくるというのが 分かっていてこれ全部自分のとろに帰って くるから買ってくれよというような売り方 をしていた議員さんがもしかしたら いらっしゃるかもしれませんえそういった 場合にですね え この全額返ってくるということを前提にし て売っていた場合は私は政治献金でありえ もしくは寄付その政治献金でという寄付で なければ個人所得になるのかなという風に 思っておりますけれどその点については え寄付の点については総務大臣いかがなん でしょうかそれから個人というところに 帰ってくることであれば所得税法違反にも なるんではないのかなという風に思って ますのでその点についてはえ税務調査を するべきじゃないかなという風に思って おるんですけどその点については財務大臣 どういう風に思いなのかえちょっとお聞か せをいただければと思います松本武総務 大臣 あの具的事実認定についてえ私もがえ調査 をする立場ではなく事実関係を象徴する 立場にありませんその上で一般論としてえ 申し上げればえ政治資金規制法において え今お話がありましたけれど

も基づいてえ報告をしなければならずえ 寄付に当たるのかパーティ権収入にるのか ということについてはまさに法に書いて ある通り大え催し物の対価としての販売を されたパーティー権の収入はパーティー権 の収入としてご記載をいただくもんであり え寄付として重要した金銭であればこれは 寄付としてえ記載をするえご案内の通り 政治資金規制法においては全ての収入全て の支出を法に基づいて記載をするように 定められてえおりますえその上で今ご指摘 いただいたケースあの今も資料を拝見をさ せていただきましたあの資料の2を拝見を させていただいてえこれは先ほどはあの いわゆる派閥からのお金が個人なのか団体 なのかということですけど資料の2では 団体という風に記載をされておられますが え様々な事実のケースに基づいてこれは 資料お作りになってるんだろと思います けれどもえ今お話があった今回のそれぞれ の事案また複数の事案がある中でえ それぞれの事実がどのよ事実であるかと いうことについては私どもはえ事実関係を 承知をしておりませんのでえ今申し上げた ように法に基づいて寄付化パーティー権 収入化は記載をしていただいてそれそれが もし事実関係と異なっていればあ虚偽の 金入またはあ書いてなければ不記載という ことになることは政治資金規制法を認めい ということを申し上げており ます鈴木一財務大臣あの小先生からえ仮に ですねえその振り込まれたあ振り込まれ たて完了したものが個人所得であった場合 はえ課税関係どうなるのかとこういうお話 ですけれどもまそのお金がどういう趣旨の お金かっていうことはこれは十分あのこの 判断しなければいけませんがえ仮にこれが 個人所得であるということであればですね えこれは雑所得になるわけでありましてえ 当然課税の対象となりますえそして税務 調査をすべきではないかというお話であり ますがあの国税庁におきましては様々な 機会を捉えて課税上有効な各種資料情報の 収集に努め課税上問題があると認められる 場合には税務調査を行うなどしてえ適正 公平な課税の実現に努めているところで ございます委熊 君あのま総務省には先ほどの小西議員との やり取りも含めてですね調査権限はないと いうことなのでえ総理そこも含めてですね 総理がしっかりリーダーシップをあの発狂 していただかなければいけないんだという 風に私は思っておりますこれからあの確定 申告があ時期になってまいります昨日あの 私も地元回ってまして確定申告になるけど

修正隠してしようかななんて冗談で言っ てる人がいましてバレたら政治家みたいに 修正すればいいんでしょっていう話が出て おりますそんなことにならないように しっかり調査をしていただきたいなという 風に思ってますし裏金だったら被災者支援 に回すべきだという声もあるということを しっかり認識して調査をしていただきたい なという風に思っておりますそれからあの 先ほど小西議員の質問の中でえ様々出てい たあ方の塩野谷議員高木議員え西村衆議院 議員え萩浦衆議議員松野衆議院議員下村 衆議院議員え二海衆議院議員え林衆議院 議員武田衆議院議員については承認喚問を お願いをしたいと思っておりますしえ是非 あのセコ議員につきましては参考人承知え そしてその後もし足りないようでしたら 承認喚問もお願いをしたいと思いますえ これは要求をさせていただきますので委員 長計をよろしくお願いしますえ5国理事会 で協議させていただきます熊君本当にあの 政治と金という風に言われるのは私は嫌 です自民党の金 と 疑惑政治全体にこう波及をするということ は私も含まれるということなんで本当に嫌 なんですよ是非自民党と金の問題 リーダーシップを取ってえ解明をして いただきできるだけ早く国民に報告できる ように努力をしていただきますようにお 願いを申し上げまして私の質も終了させて いただきますありがとうございまし たえ以上で熊君の質疑は終了いたしまし え次に谷合正明君の質疑を行います谷正君 はい委員 長え公明党の谷正ですえ冒頭野半島地震で お亡くなりになられた方々に心から愛の誠 を捧げますまた被災された全ての皆様に心 よりお見舞いを申し上げますえ総理え今日 の予算委員会は政治資金問題がテーマで ございますえ与党自民党の原職国会議員が 逮捕されたことまた関係者8人が立見され たことは言語同断であり極めて有識問題で あり ますえ国民の政治に対する不信はひごに 高まっていますえ政治の信頼の行場が失わ れておりますこのことに私たち公明党は 危機感を持ってい ます発端は自民党派閥の政治資金問題です まず自民党 が事情作用を発揮していくべきです その上 で政治の信頼の回復に向けて連立を組む 私たちにもまた与党にも共通に突きつけ られた課題であると私たちは認識しており

ますだからこそ政治資金規制法のま具体的 な改正案を盛り込んだ党独自の政治改革 ビジョンをどの党よりも先駆けて 取りまとめて議論の土台を示しましたえ 本日の予算委員会集中審議を政治改革国会 のスタートとしていかなければなりません え1999年に私たちはえ住民主党と連理 政権を組みえ組みましたえそれ以来 え例えばえ政治家個人に対する企業団体 献金の禁止斡旋利得処罰法の制定また1円 以上の政治資金のえ領収書のですねえ公開 の義務付けえこうしたことを実現して まいりましたただ実現していないものも あります2009年え当時民主党政権 科野党であった私たち公明党は政治家の 監督責任を強化するための政治金規制法の 案まこれを国会に提出いたしまし た心切りいたしましたけどもま残念ながら 当時与党第一党の賛同を得られず廃案と なりましたそして今回政治不審を脱却する ための法改正をしていかなければなりませ ん岩党共通のルールを作るためには議席 過半数を占めている与党第1等の賛同が 必要なんですそれは自民党さんなんです そうだ 私たちは同じ与党として言うべきことを しっかりと言ってまいります総理には改革 に向けた不対点の姿勢を貫いていただき たいと思い ますそれでは説明責任と政治責任から総理 にお尋ねいたし ますなぜ不記載にする必要があったの かまたそのお金を何に使っていたのか各 派閥の幹部らが国民に十分説明しているか とのマスコミの質問に対し て92%の人が思わないと答え たまた関係する国会議員の責任の取り方は 十分でない民間ではありえないまこれは 大方の国民の声であり ます自民党さんの中間取まめでは関係者に よる明確な説明責任に加えあるべき政治 責任のについても結論をうると明記され ましたえ総理に伺いますまず問題の全容 です何が問題だったのでしょうか関係者の 説明責任についてその場は会見のみならず 国会の場も否定しないということなん でしょうか刑事責任以外に政治責任もある と思います責任を負う関係者というのは 派閥幹部以外の方々も含まれている でしょうか以上説明責任と政治責任につい て自民党総裁でもある総理から国民に対し て説明を求めたいと思います岸田文男内閣 総理 大臣えまずあの今回の一連の問題において え最大の問題点はこの現行の法律ですら

遵守が徹底されなかったということえ すなわちコンプライアンスの序であったと 考えますえそれ以外にも様々な問題はあり ますがまずこれが最も大きなえ問題であっ たと考えますまその上でえこの実態把握に え努めなければならないということでえ まずは検察のこの捜査によってえ判断が 下されたま法的責任についてま判断がら 下されたわけですがそれに基づいて政治 資金収支報告書のま修正が行われているえ その上でえ党としても説明責任とそして 政治責任を果たしていかなければならない このように思っていますそしてご質問とし てこの説明責任を果たす場ま国会において え このこの説明責任を果たすえこれもま当然 国会においてまご判断をいただいた上でえ そうした場も含めてえ説明え適切な説明 責任を果たしていくえ重要なことであり ますし党として実態把握を進めえ説明責任 や政治責任を考える上において関係者に ついてまずはこの問題に深く関わった関係 者からえ聞き取りを行っていきたいと思い ますが全体像を把握するために必要な人間 については聞き取りを行うえこうした 取り組みは党としても行ってまいります 委員長谷君え中間報告に責任の結論を売る と明記したからにはですねえ本島の実態 解明えこれをしっかりと進めていただか なきゃならないしま何よりも事情作用を 発揮していただきたいと思いますえそして え今回の問題の本質について総理はえ コンプライアンスの決であったとえ答弁が ございましたそれでは再発防止策の肝は何 だと認識しておられるのでしょうか中間 取りまとめではえ自民党内の運用面につい て記載されておりますしかしえ法制度の 具体的な論点やあり方については示されて おりません国民が求めていることは派閥の 解消ではない 不正を根絶するための法改正 です与野党で真摯に議論望むというので あればですねまずは自民党 の案をしっかり出していただくことでは ないでしょう か総理のま決断だと思いますこの全体層 ですねどうして行くべきたのかということ についてえここからがこの国会での議論 スタートになってまいります今各党でえ 提案を取りまとめております自民党さんの 案についていかがでしょうか岸田内閣総理 大臣え自民党の中間取りまめについては まず実体実態把握えこれが重要だという ことと合わせてえ再発防止に向けて自民党 自らができること運用面でのこの対応え

この政策集団のえ政治資金パーティーの 禁止などえこうした運用面での取り組みに ついて明らかにするととに制度面での対応 法律改正と伴うこうした制度面の改革に ついてもえ真摯に取り組むまこれを確認し ていますま自民党においても政治資金の 透明化え公開性の向上えそしてしてえこの 責任体制のこの厳格化まこういった点を 中心にこうしたえ法改正を伴う制度改革に ついてもえ真摯に取り組むこういったこと を明らかにしていますえこのうん全政党 共通のルールをま議論するわけであります のでえ自民党もこうしたこの議論にあたり ましてえ自らのえ案今申し上げました基本 的な考え方に基づいてこの整理をした上で え各党との協議に望んでいきたいと考え ますはい谷君え案を整理した上で各党との 協議望みたいという答弁でございましたが 案をしっかりと出していただきたいと思い ます私たちはですねえま今月18日に 先ほど申し上げました政治改革ビジョンを え打ち出しました政治資金規制法の趣旨で ありますけどもこれはあの政治資金の流れ を広く国民に公開しその是非についての 判断は国民に任せるというものであります その趣旨に載っておりまして私たちの提案 というのはえ透明性向上とえ罰則の強化と いうものでありますえ具体的にはえ パーティー権の支払い社名の公開基準を 5万円長に 引き下げる入金方法を口座振り込みに限定 すること 政策活動費の首都公開義務付け収支報告書 のデジタル化政治資金を監督する第3者 期間の設置を訴えましたさらに政治家も 責任を負う罰則の強化を掲げましたえその 他調査研究広報滞在費の首都の明確化と 公開未分の 変更選挙違反により当選無効となった際の 比変更の義務 付けを回答する際に資金を別の等政治団体 寄付することを禁止し政党交付金を変更 することなどを掲げましたえ午前中の衆議 員で同僚議員が質問いたしましたがま共通 の質問になりますがそれらの中で私たちが 1番え訴えたい内容っというのは罰則の 強化です具体的に収支報告書について代表 者の政治家に確認書を提出させて虚偽記載 などがあった場合に会計責任者の000人 監督のいずれか一方でも相当の注意を怠っ ていれば代表者を罰金系に処すといたし ました罰金系となれば公民権は停止され ます現行法は結果的に政治家の責任逃れを 許してしまってい ます中間取りまとめでは会計責任者が逮捕

起訴された場合に議員を処分できるよう 等速を改正するとのことでありますが当 だけでは十分でありません法律面でも 変えるべきですえ総理我々の方向性に午前 中の答弁では共感できるというお答えで ありましたが賛同できるということですね 岸田内閣総理 大臣あのご指摘のえ政治改革ビジョンです があのこの中でもこのま口座振り込みです とか監査ですとかえそれから今おっしゃっ たえ責任体制の厳格化ですとかあのこう いった点についてはまず自民党として できることはやるとして運用面での改革と してえ中間取りまとめの中にこれ明記をし ていますえまず自民党としてできることは やるわけでありますが合わせて法律改正と いうことになりますと自民党のみならず 全ての政党があのえ従うこの共通のルール を作るということでありますからあ今申し 点も含めてま自民党としてえこの法改正 全ての政党が従うルール作成に向けてもえ この紳士に貢献していきたいとま考えてい ます是非え各党とも各党ともえこうした点 についても議論を行ってまいりたいと考え ます谷君罰則の強化についてもう少しえ 踏み込んだご答弁をいただきたいと思い ます2010年の参院性の自民党の選挙 公約にはですね政治家が違法行為を秘書に 責任転嫁し逃れることがないよを政治家の 監督責任を強化しますと我々と共通の認識 さてでありますまたえマスコミの世論調査 でも連鎖性を導入すべきという声は自民党 指示層でも8割ということであります 改めてこのえ罰則の強化についてでござい ますえ総理のリーダーシップを発揮して いただきたいと思いますがいかがでしょう か岸田内閣総理 大臣はいあの関係者の責任体制をま厳格化 することによってえ抑止力を強化していく という考え方については我々もあ共感 いたしますえそしてどういった形でえ責任 体制を強化するというま議論の中にま様々 な議論がありますえご指摘の連鎖性の強化 の議論もあるわけでありますがま連鎖性の 強化については範囲ですとか対象ですとか えこの政治活政治活動の自由との関係に おいてえ詰めなければいけない議論がある という議論がえ今日まで行われていたと 承知をしていますまそういった点もについ てもえしっかりと考えていかなければなり ませんいずれによえ責任体制をま強化する 手法についてえ各党とも政治資金規制法を 始めとする法改正えについてえ真摯に議論 をしたいと考えます谷君え是非議論したい と思いますえ政治試金においては透明性の

強化も極めて重要であります私たち公明党 は政治資金を監督する第3者機関の設置を 検討すべきと掲げましたで参考にいたし ましたのはfecフェデラルエレクション コミッティーアメリカ連邦選挙委員会です fecは独立さ行政機関で政治資金収支 報告の公開え法令遵守の確保などがその 役割 です日本版feecをどのような行政組織 にするかはこれからの議論ですえしかし いかにですね第3者性を確保するかって いうのが重要な点だと思いますでそもそも なぜ日本版fecが必要と考えたのかま それは政治と金に関して再発防止を議員 だけで議論してもどうしてもお手盛りとの 批判がつきまとうこの際政治への信頼 取り戻すために政治資金を監督する独立し た第3者期間が必要ではないかと私たちは 考えました総理の見解を伺います岸田内閣 総理 大臣あの我が国におけるま政治資金に 関する議論はえ政党等のま政治活動の自由 という観点とえもう1つえ国民の主流権利 えこの政治資金の透明性えという観点この 2つのバランスの中で議論が行われそして それぞれの法律のま現状に至っているこう いったことであると思います あのワクにおいてはこれえ先来ま議論が出 ておりますが務総務省及び都道府県の選挙 管理委員会においてこの政治団体からの 政治資金収支報告の提出を受けて式形式 審査を行った上で毎年公表するこういった 対応が捉えれていますが委員ご指摘のこの アメリカ連邦委員会えこれについては収支 報告の公開やえ法令種の確保等の総括を 担っており収支報告書に問題を発見した 場合における会計監査やま現地調査などの 実質的な調査権を有する組織であるとえ 承知をしていますあのこういった違いが ありこうした独立した機関を設置すると いうことになりますと先ほど申し上げまし たがこの政治活動の自由と密接にま関連し てえいるいくものでありますので各党会派 においてえ議論を行う自民党もこの議論に え真摯に向き合ってえいきたいと考えます はい委員谷君はいでこの議論をですねして いくとですねえ課題となるのは収報告書 デジタル化となってまいりますえアメリカ のfecというのは年間約8000の政治 団体のええ収支報告書を処理しています けどもこれは前提として収支報告者が データベース化されているということが ございますえま我が国はですね衆広告書は まオンライン提出できるようになっており ますけどもま10%未満ですねあの総務省

届け出分の国会議員関係政治団体がオン ライン提出してるのはその程度にとまって おりますですからえ私はこのオンライン 提出というようなこのデジタル化もそう ですけどもえ報告書検索ができるような データベース化まこれもしっかりと進めて いくべきであるとまそそう公明党はそう いう提案しておりますえさて政治資金規制 法以外についても私どもは提案しており ますえ例えばですね当選無効となった場合 に再変更を義務づける再起法の改正です 買収事件で当選無効となった元参議院議員 には祭祀と期末手当てが計2900円 支払われおかしいではないかという声が 上がりましたで一方地方議員の報酬変化に ついては昨年12月大阪市議を当無効と なった男に対して最高裁はですね当選無効 となった人の議員活動は大阪市との関係で 価値を持たないと厳しい判決を示しました 総務大臣に確認しますけどもえ従来の総務 所の見解と今後の対応方針について伺い たいと思います松本総務 大臣はいえ今ご指摘がございました訴訟は えご説明がありました通りえ公職宣言法 違反収で有罪が確定し訴求して当選無効と なった元市議会議員に対して大阪市が当選 以降に支給した議員報酬等の全額の方変換 を求めた事案でございまして本訴訟の第1 審第2審では議員として活動した駅務の 大下としての議員報酬は変換の必要はない との判断がなされておりますが最高裁判決 では選挙犯罪により当選無効となった議員 の活動は大阪市にとって価値を有しない ものと評価せざるを得ないと判事し議員 報酬等の全額の閉が命じられたものと承知 をしておりますえ総務省としてはこの判決 の容を重く受け止めてまいりたいと思って おります谷君あの国会議員の再起と地方 議員の報酬は必ずしも同一できないという 指摘はありますましかしあの岸田政権発足 時のですね事故連日政権合意には当選無効 となった議員の再議変更等義務付ける法の 速やかな実現ということを明記しておら おりますえ再変のに関する立法措置を 速やかに講じていくことも岩党で議論して いくべきだと思っております総理の見解を 求めたいと思います石田内閣総理 大臣あのご指摘の点についてはあのえ自民 党のま中間取りまとめの中においてもえ 各党との真摯な協議を経て逮捕後の議員 報酬のあり方などについて政治資金規制法 改正など必要な法整備を速やかに行うこの ように明記をしておりますえこの考え方に 基づいてえ今度政治資規制法の改正などに ついてえ党として考え方をまとめえ

しっかりと議論を行ってまいりたいと考え ますはい谷君えこの点につきましてはあの 同僚議員がえ質問周書でもえ問うていう とこでございますのでしっかりとえ国会で え議論していきたいという風に思いますえ 今国会でこの政治資金規制法などですね法 整備を実現できなければですねもう国民の え政治に対する信頼というものはこの地に 落ちていくという危機感を持っております 従ってえこの国会でいかにえ法改正を実現 していくのか合意形成を導いていくのかと いうことだと思いますリクルート事件を 景気とした1992年また94年国会は 改革法案関連法案これがですね確保で一旦 提出されました確認いたしますけども今回 は核法ではなくて銀立法かまた今国会での 成立を目指すということなのかえ銀立法で の成立を考えるとすればですね2007年 平成19年の政治改革をした実現した時の 国会のように与野党協議官を設けるべきで はないかと考えますえ法制に法制点に向け て総理の考えと決意をを伺いたいと思い ます岸田内閣総理 大臣えまずあの政治資金規制法の改正に ついてはま政治活動の自由とも密接に関連 するこ柄であるからしてえこれは各との 真摯な議論を経てえ議員立法で行うえ行わ れるべきものであるとえ認識をしており ますまその上でこの議論の進め方あるいは 議論の場についてはこれあの国会でご判断 いただかなければならないと思いますが あの与党による議論の場が設けられた場合 には自民党としても積極的に議論に貢献し たいと考えておりますえ必要な法整備 速やかに行うべく全力を尽くしてまいり たいと考えます谷君あのや協議の場をです ね総理が自民党総裁として呼びかけて いただきたいという趣旨の質問でござい ます是非そのリーダーシップをていきたい もう1度ご答弁お願いします岸田内閣総理 大臣え国会関係者ともえしっかりと すり合わせをした上で議論の場についても 判断したいと思います委員長谷君え同時に ですね国会の場も大変重要でございますえ 国会の場で真摯な議論を尽くしてまいり たいまた公明党はえこの国会で必ず政治 改革を実現していく一刻も早く政治の信頼 取り戻していくということを誓申し上げ まして私の質問を終わりたいと思います ありがとうござい ます以上で谷合正君の質疑は終了いたし まし たえ次に北し君の質疑を行い ます北君はいえ日本維新の会教育の無償化 を実現する会の北俊です初めに私からも

地法で発生した震災で亡くなった方の心 からご明服をお祈りいたしますととに被災 された方々に心よりお見舞いを申し上げ ますえさて総理この予算委員会に何度も是 の立場で特に建設的な議論も買わさせて いただきましたえただ今日は極めて厳しい 意見も多々申し上げたいと思いますので よろしくお願いを申し上げます多くの自民 党議員たちが意図的的に裏金作りに手を 染めていたという前代未の政治不敗事件 その当者である議員たちの多くは今なお罪 に問われることもなく説明責任を果たす こともなく今日を迎えていますそして万を じして発表された自民党の政治改革の中間 取りまとめ案は平成元年の自民党政治改革 対と比較をしても大きく見劣りをする内容 でした総理残念ながらがを務める自民党は 少なくとも現時点では事情作用はないと 断じざるを得ませんそこで私たち日本市の 会はこの政治腐敗を浄化するための改革 提言維新版政治改革対抗を策定いたしまし たパネル資料の1番をご覧ください平成 元年に自民党が発表された政治改革大綱 これ私も穴が開くほど読み替えさせて いただきましたけども非常に共感できる 内容が多々散りばめられておりますそれに をを表してタイトルをつつけたこの提言書 ではまさに自民党の政治改革大綱のように 政治資金改革から選挙制度改革国会改革に 至るまで21項目にわる抜本的な改革を 提言をしていますその中から政治資金に 関する主な6つの改革案を記載したのが こちらの資料です企業団体献金の完全な 廃止や政治金パーティーの企業団体売りの 禁止なども提案をしていきますがこの中 からまず私の方からも政治家本人への罰則 強化という点について質問させていただき ますま現行法ではご案内の通り収支報告書 の不正があった場合会計責任者が一義的な 責任を負い代表者はその先人及び監督に ついて相当の注意を怠った場合にのみ処罰 をされるま言い換えればいわゆる共謀が 証明されなければ処罰をされないとそう いう法律構成になっています若党が従前 より法案を停止しているように法改正をし て会計責任だけではなく政治家本人が直接 的な責任を負うような制度にするべきでは ないでしょうかでパネルの資料の2番の方 ご覧くださいえこちらのパパネルには民間 企業における不正会計問題で直接関与して いないにもかわらず辞任をした会長や社長 の主な事例が記載をされていますま たくさんありますが3つだけご用いたし ましたけどもま重大な不正が発覚をすれば 本人が直接関係や支持したものでなくても

トップとして隕石辞任をするこれは企業で は当たり前のことです公職にあるもの民間 企業のトップ以上の倫理感と責任感を持つ べきではないでしょうか不正行為に対して は政治家自身が責任を取るべきですえ今回 の問題について政治家本人にも責任を及ば せるいわゆる連性導入に向けた法改正とま 事務職員だけが処罰をされて立憲を逃れて いる議員らの責任の取り方についてまず 改めて総理の見解をお伺いいたします田 内閣総理 大臣えっとまずあの冒頭令和元年の政治 改革大綱とま今回の我が党の中間 取りまとめについての比較についてご指摘 ありました令和元年の政治改革対抗これは 当時問題となっていた抽選局 制度の問題点を指摘をしま小鮮局制度の 導入など大きな成果を挙げましたましかし ながらこの派閥政治の打破という部分に ついて今日まで結果を出せなかったこと これは我が党としてしっかりしっかり反省 しなければなりませんが今回の中間 取りまとめは単にこのいわゆる派閥の解消 だけではなくして具体的なルールを決めた え政策集団の政治資金パーティーの禁止と 具体的なルールを決めたところに大きな 意味があると思いますえ是非これを結果に つなげたいと思いますその上で委員ご指摘 のこの政治新規制法に違反した場合にえ 厳正な対応を行うことによってえ違反の 抑止力を高めるえこうした取り組みが重要 であるという点私も同感でありますま事実 この ええ今回の中間取り止めの中においても 自民党としてえ会計責任者が逮捕基礎等の 事態になった場合その団体の代表を務める 議員も事案の内容に応じて当規約等におい て処分できる等速改正を行うこのようにし ておりますこれを各政党を共通のルールに するとまいう取り組みであります是非え 自民党としてもこの制度のあり方について え各党とこの真摯に議論を行っていきたい と思います是非等として考え方をまめた上 で議論をしてまいります委員長北君はいま 我の考え方についてま午前から共感すると いうあのお言葉ありましたが今同感という こともおっしゃっていただきましたただ この法改正とその施行にはもちろん時間が かかりますえそこで今日は総理に具体的な 提案がございますこちはパネルの資料3番 ご覧くださいえこちらは私の持つ政治団体 政党支部の収支報告書です先週の22日 付けで会計責任者を私北俊に変更させて いただきましたえ政党支部と同様政治資金 管理団体である講演会の方も会計責任者を

私に変更をしてあります政治団体の代表者 と会計責任者は制度上県人が可能ですえ こうすれば政治金における不正が生じて立 された場合刑事責任は私政治家が自ら負う ことになりますこのプレッシャーは極めて 大きなものであって不正の一定の欲張期に なることは間違いがありません党の内気 などよりよっぽど強力で現実的であり まさに総理が何度もご答弁されている自民 党が自分たちでできることです法改正も 必要なくこの手続きは代理院がたったの1 日で行うことができますどうですか総理 明日にでも地民主党広島県第一選挙支部や 新政治経済研究会といった総理が代表者で ある政治団体の会計責任者の名義をご自身 に変更されませんかそして自民党の全国会 議員が直に政治団体の会計責任者となる ことを党内に指示されてはいかがでしょう か見解を伺います岸田内閣総理 大臣えまずあの政治資金のま取り扱いに ついてま政治かによるよりこの厳格な責任 体制えをま確立するえこれは重要な課題で あると思いますまそのためにえこの様々な 議論を行っていかなければならないと思い ますがこの委員が今挙げた例というで 申し上げるならばこのま会計責任者を誰に するのかま要はその会計に関する知識の 程度ですとかあるいは会計業務に専念 できる時間的余裕が本当にあるのかとかま 現実の中で誰がふさわしいのかまこれはあ 冷静に考えなければならないと思います ですから政治家をそのまま会計責任者に するまそういうそということが適切である とは限らないと考えます委員長北君それは ちょっとできない理由を並べてるように私 は聞こえますねで会計実務者というのも別 にいるわけですからそれ何も総理に全部 会計こ帳簿つけろなんて誰も言ってない ですよ今の趣旨から言えば会計責任者政治 家できるんだから責任者ですよ責任を取る のはあなたです私ですということは今にも できることじゃないですかで東内議論が 必要だとかそういうことあるかもしれませ んでも総理はまさにリーダーシップで派閥 の解消東内議論がまとまる前に1早くやっ たじゃないですかですからこの会計責任者 が自ら政治家がなるんだということもここ で決めていただければものすごい影影響力 ありますよどうですか総理もう一言決意お 願いいたします北内閣総理大臣え政治家に よるま厳正なえ責任体制を確立することは 重要であると思いますそのためにどういっ た手法を取るのかあ委員の例も1つの例と してえ議論を深めたいと思います委員長北 君はいま1つの例として議論を深めると

いう言葉をいただきましたけどえ我が党は いか自分たちの身分対合に関わることに ついては自分でできないことは提案を いたしません企業団体献金も受け取って おりませんしパーティー権についても今後 は企業団体には販売しないような内気を 作りますこのいわゆる連鎖性についても私 だけではなくまず所属の国会議員全員が 会計責任者に就任をするこの準備を進めて いますこの程度のことすらできなければ 自民党の政治改革の本気度が疑われると 是非政府総理にも会議より始めようで自ら 会計責任者となり政治改革に取り組んで いただきたいと強く要望をさせていただき ますえ次に通告から順番を少し変えまして 政治家政治団体にまつわる特権的な課税 構造課税のされ方について取り上げますま よく巷で言われている政治活動の自由が 尊重されているから政治化政治団体の収入 の多くは非課税になっているというこの設 これは正確ではありませんえもちろん憲法 における一般論として政治活動の自由は できる限り尊重されるべきという考え方は ありますが政治団体は法律上人格のない 遮断に分類され同様の分類がなされる民間 団体と横並びの扱いですから政治団体の 政治活動だから一律に非課税が許される などという明確な根拠法令はないはずです えしかし現状政治家政治団体が民間と同じ ような手法でお金を稼いだ場合法制度上も 執行上もなかなか課税されないという特権 的な構造がありそれが今回の裏金問題の 原因の1つになっていると考えますまず 何より今回の問題となっている政治金 パーティーについてです現在金パーティの 収益に法人税は重ねていませんその理由は 課税の根拠となっている法人税法施工例 この会釈を国税庁が行っており課税対象と なる34事業に政治金パーティーが 当てはまらないからと理解しておりますが これでよろしいでしょうか国税長の参考人 確認しますえ国税長星 次長お答え申し上げますえ政治団体は一般 的には法人税法上公益法人とまたは人格の ない社団等に該当するとされておりまして これらにつきましては収益事業から小ずり 所得について法人税を課することとされて おりますこの場合の収益事業とは法令に 規定された34の事業で継続して事業所を 設けて行われるものを言うとされており ますこうした法令の解釈は国税庁において 行っておりいるものでございますがま個々 の事実関係におりますがま一般論といたし まして政治団体が政治資金を集めることを 目的とした政治資金パティを開催し開表系

取る行為はま法令に規定された34種類の 収益事業のまいずれにも該当するものが ないためまそれにかかる収入につきまして は法人税の課税関係は生じないと返してる ところでございます北はい今ご答弁 いただきましたようにま法人が行う政治 団体も含む法人が行う収益事業は政令に よって対象が指定をされています政治金 パーティーによる収入は団体の収益事業で ありますけども課税対象となる精錬列挙さ れている34の事業のいずれにも該当し ないとされるため法人税が非課税とまそう いう構造になっておりますでもこれ本当に 妥当なんでしょうか例えば34の事業の1 つには工業業起こす行業ですね工業業と いうものがありますま演者がマイクを握っ て出し物を出して飲食を伴うま例えば婚活 パーティーやディナー賞のような工業は 課税対象ですこれと政治資金パーティーに そこまでの違いが何かあるのか仮に工業業 でないとしても34も事業が列記されて いるわけですから少なくともどれかには 普通に考えれば当てはまるはずですなぜ 政治金パーティーは法人税施行令第5条の 34の収益事業のいずれにも当たらないの か国税長の見解をお伺いいたします委星 次長えお答え申し上げますえ国税庁と いたしましては法令の規定に即して適正な 執行に努めているところでございましてま 収益事業とは法令に規定された34種類の 事業ということでございますで今委員ご 指摘の工業業でございますが工業業とはま 映画演劇演芸武島用音楽スポーツ偽物など の講義を行う事業を言うとされております がまこれもここの事実関係にもよりますが ま政治団体が政治資金を集めることを目的 とした政治資金パーティーを開催する中で ま政治家による講演が行われ会議を受け たったとしてもま一般的にはその行為は 工業業には当たらないものと考えてござい ます 委員長北君今の納得できますかね一般的に は当たらないっていうここれ当たらない から当たらないって言ってるのと同じなん ですよこの国税との会社極めて支的に思い ますま少なくともこの政治金パーティーは 今言ったような映画演劇演芸不要武島音楽 そしてスポーツ見物などまこうしたものが 入でありますといった性格を有してること は明らかですし通常継続して行われます 政治家の特権に国税長つまり政府が手を 貸してるようにも思えますえそして政治 団体への課税については現状成合性が取れ ない極めてちはなものになっています パネルの資料の4番をご覧くださいえ現在

政治団体が行う収益事業については政党の グッズなどを売るTシャツとかピンバッチ この物販は普通に国税庁に聞けば課税対象 だと言われます課税対象になっていますま 一方で出版事業は主として公益性を伴い もっぱら会員に配布されるためのもので あれば法人前方施行例上明確に非課税と これは規定がなされてます法人税法施行例 上に規定がありますえそして政治資金 パーティーは非課税でその根拠は特に法令 にあるわけではなくて国税長の解釈のみ ですこのち白さが国民感覚でば全く理解が できません収益事業であったら民間目線で 言えば事業収入として課税する必要がある のではないでしょうかまもしくは政治活動 の自由の観点からどうしても非課税にする 必要があるというのであれば国税庁の解釈 ではなくこの出版と同様にですねきちんと 公益性などを理由に非課税にするという 法令を設けるべきなんですまず担当である 総財務大臣に伺います政治資金パーティに ついて課税のため政令の解釈変更もしくは 行の追加を法令に検討するあるいは非課税 のままにするのであればその旨をやはり 法令として用意するこのことを検討すべき と考えますが財務大臣の見解をお伺い いたします鈴木財務 大臣 あの前段に前段と申しますかあの政治団体 が主催するあの政治資金パーティーがあ 引かであるとことについてはもう次長が 答えましたのであの私からは重ねてはお 答えしませんがあの先生のご指摘は法令を 改正をしてえこの34の収益事業に新たに 政治資金パーティーというものをま追加を するとそして課税の対象にするそのという ことはどうかということでありますけれど もま一般論として申し上げればえ継続して 事業上を設けて行われるものであるのか どうかえ他の公益法人等においてで行われ ている類地の事業に課税した場合にどの ような影響が生じるかどうかそれから営理 企業との間で競合関係が生じ収益事業とし て課税しなければ公平性が既存されるか どうかえといった観点からあの検討これを 踏まえる必要があるとえ思っておりますえ そしてもう1つご指摘のございました非 課税根拠の法定化につきましてはええ政治 資金パーティーは既にえ34種類の事業の いずれにも該当しないと合理的に解釈 できることからえこれらの事業から除外 するという制度改正の必要性はえないもの と考えているところであります委員長北君 まこの合理的というのは私は到底重服でき ないところでありましてこれがま法令に

記載されているんであればねそれは一定の ま納得はしないかもしれないけど理解は できますしかし解釈によってま政府国税庁 がまここれ合理的なんだと強弁をして非 課税状態を置いておくこうしたことがです ね特にこうした今不祥時が続いてる中で パーティーに疑惑化阻れる中でいつまで 許容されるのかということは私は大臣も もう1回よくお考えになった方がいいと いう風に思いますで総理にもお伺いを いたしますえ政治金パーティーという収益 事業が解釈によって課税されない状況は これは明らかに特権的であって国民から 理解をされないまそうは思われませんかと 繰り返しになりますが我が国の法律では 政治家やあるいは政治団体だからあるいは 政治活動だから非課税になるという根拠 法令はないにも関わらずま実際的には今 議論してきたようにある種特権的に非課税 になっているという状況がありますこれ こそがですよ政治家の納税意識や政治倫理 を既存して今回の国会議員ラによる意図的 組織的な脱税行為とも球団される裏金問題 につながっているのではないでしょうか ここは総理政治資金パーティーなど政治 団体が行う収益事業の課税について包括的 に再整理をして民間事業者と同レベルで 国税庁による課税とチェックを行うまこう した体制作りを検討するべきと考えますが 総理の見解をお伺いいたします岸田内閣 総理 大臣まずあの政治試金についてま法令に 従ってえこの適切に取り扱われるべきで あるこれはあの当然のことだと思いますえ だからこそ委員としてま法律の適用につい て先質問されてるとことでありますがこの えご指摘の この34のえ事業に新たな収益事業をま 追加するということについてはえここの 様々なま課題もあるということも承知をし ておりますこの34のま事業に加えると 新たな収益事業の追加を検討するという ことにあたってえ継続しして事業事業場を 設けて行われているものか他の公益法人等 において行われている類似の事業に課税し た場合にどのような影響が生ずるか営理 企業との間で競合関係が生じ収益事業とし て課税しなければ公平性が既存されるかえ こういった点を踏まえる必要があるまこう いった議論があるとま承知していますあの まその上でま政治資金の透明化という課題 に向けて何をするべきなのかそれは しっかりとま対応をしていきたいと考え ます委員長北君まちょっと今総理の答弁は ね政治金パーティーに少しフォーカスした

ご答弁いただいたんですけどもまその総理 が先ほ来ずっとおっしゃられておるま政治 活動の自由と国民の理権のバランスま要は 政治活の自由あるんだということをまこれ 憲法上のまあみの1つの理屈としてあると いうことは今日繰り返し答弁されてますま 総理はやはり政治活動の自由という観点 から見れば政治活動政治家を行うこの収益 事業はでできる限り非課税であるべきだと 思っているのかそれとも今まご答弁 いただいたようにまあるしもう1回ですね その透明性という観点から考え直す余地が あると思ってるのか総理個人はこの政治家 が行うパーティー以外も含めて収益事業に ついてこの課税についてどういったお考え を持ってるのかもう少しお聞かせいただけ ませんか石田内閣総理大臣うんあの政治式 については今日までうん政党や議員のま 政治活動の自由というま課題とえそしてえ 国民のま主流権利え政治資金の透明化と いう議論とえこの2つの課題のバランスの 中で議論が行われてきて今日の形が 出来上がっていると承知をしていますえ そしてそのバランスについてえこれを絶え ずえその政治家が時代の変化の中で考えて いかなければならないえ課題だと思います あのま透明化のま議論にえついてもこのあ そのバランスの議論においても例えば プライバシーに関してえ個人の寄付を行う 際にえこの個人のえ住所等を全て明らかに しなければならないまこういったこの法律 の立て付けになっているわけですがこれは 現在のプライバシーに関する考え方におい てこれは適切なのかどうかえこういった 問題定義が行われるなど政治活動の自由 自由とそしてえ国民の知る権利のこの バランスは時代と共に考え続けなければ いけない課題であると思いますえ今この バランスをどう考えるのかあ今この政治 資金に対する国民の信頼性があ損なわれて いる疑問の目が注がれているこういった時 でありますのでえ真剣にこの各政党共通の ルールについても考えていかなければなら ないこのように考えます委員長大北君はい まもう少し突っ込んだ個人のご意見聞き たかったんですけどもまあの見直せ余地が あるんだとま常に考え直していくんだと いうお考えがあるということは分かりまし たただま残念ながらまこうしたはっきりし たご答弁がなかなかいただけないとまこの ご用で記た総理がまいわゆる特権的な扱い を許そうとしてるんじゃないかとともすれ ばそのように国民には写っていると国民の 目には移ってると思いますで我が党はこの 政治資金パーティを始め政治団体が行う他

の収益事業についても網羅的に見直して 民間の事業活動と同様にに課税対象国税の チェック対象とするということも提案の1 つとして皆様にお示しをしていきたいと いう風に考えておりますえ時間が残されて 限られてまいりましたので次にえ政治家の この課税関係についてはえ執行面でも多々 問題があると考えていますえ今回の裏金 キックバック問題で裏金を受け取っていた 作っていた議員への課税についていくつか 質問をさせていただきますえまず大前提と して当然のことながら小額であれいくらで あれ裏金を作っていた議員が検察によって 実見すらされず裁判所の判断すら仰ぐこと なく無罪方面音なしになっている追加の 納税もしそうにないこんな状況は明らかに おかしいと思いますまある議員は 3000万円近くも裏金を作ってそれが 長年にわたって事務所の日の中にあったと でも秘書に任せていたから詳細は知ら なかったとそう言ってるようですけども そんな人間はね政治改善に私は人として 無能だと思いますよそうじゃないですか 何千万もねお金があって普通に考えたら このお金は何に使うんだと決算や確定申告 どうするんだって確認しますよもうそれが できないやってなかったとしたらその時点 で議員である資格なんてないですよこれま でもそれはま一旦置いとくとしてですよで 今般のキックバク問題で逮捕された池田市 は政策活動費と認識して制記載してい なかったと述べてまた鈴木前総務大臣は 派閥から交付された活動費と認識しており 中小報告書に記載しなければならないと いう発想に至らなかったと述べたとされて います他にも幅のお金は政策活動費なので 大丈夫だということで捜査の手から 逃れようとする方の多くを耳にしました他 の委員からも指摘があった通りですえしか しながらねいわゆる派閥と呼ばれる政治 団体が政策活動費として議員個人に金員 つまりお金を寄付することこれは法律では 認められていない政治団体から個人への 寄付であって政治資金規制法上明確に違法 であるということでこれ一応総務省に確認 いたしますがそれでよろしいでしょうか 総務省自治局自治行政局選挙部長君え個別 の政治団体の活動に関することにつきまし てはお答えをさしさせていただきたいと 思いますが一般論として申し上げますえ 政治資金規制法上政策活動費について特段 の規定は設けられておりませんえ公職のあ 先ほど委員をおしいました寄付の関係で ございますが公職の候補者に対する寄付に つきましては政治資金規制法第21条の2

第1項におきましてえ難病とも公職の校舎 の政治活動に関し選挙温度に関するものを 除き金銭等による寄付をすることは禁止を されていますがえ道場第2項におきまして 政党のする寄付については適用しないとさ れておりますえ政治金規制法におきまして は政治団体の支出についてその人等につい て特段の制限は設けられておらず先ほど 申し上げましたが政策活動について特段の 規定は設けられてもおいませんとまた政党 と政治団体とで支出についてえ債が設け られているわけでもございませんので一般 論とし申し上げますとえ当該支出が当該 政治団体の政治活動を行うために支出して いるものであればそのような支出もあり 得るものとは考えられますがえ寄付と認め れる場合には政党以外の政治探偵につき ましてはえ同法第21条の第1項の規定に 定職するものと考えられますえ個別の支出 が寄付に該当するか否かは具体的な実関係 にして判断されるべもと承知しております はい委員長君はいなな不ありがとうござい ますでもねま寄付であれば明確にという そういう答えですそこで聞きたかったん ですでここで1つ疑問が湧きます団体では なく個人として受け取っているそうだと するとこれは個人の雑誌所得となる可能性 があるはずですえしかしそれは本来あって はならない寄付であれば違法性のあるお金 ですでは違法性があっても所得と見なせる のか一般論で伺いますいわゆる被派閥から 政治団体から議員本人にお金が寄付されて いた場合これは違法性のあるお金となり ますが違法性がある所得についても課税 対象となるかどうか課税長に完結に伺い ます星 次長お答え申し上げます個人が受業した 金銭が所得税の課税上どのような取り扱い となるかにつきましては個々の事実関係に 基づき判断することとなりますその上で 一般論として申し上げれば所属税法上はま 収入の金となった行為が適用であるかどう かを飛ばず現実に収入を得ている場合には これにより小ずり所得が課税の対象とされ ております従いまして一般論としてま法令 に違反するものであってもも現実主にを得 てそれにより所得が生じていれば課税の 対象となるということでございますいれ いたしましても国税当局いたしましては ここの実関係に基づき法令とにも照らして 適正に取り扱うこととしております委員長 北君はい違法性なる所得でも一旦はこれ 課税対象になるということですそうだと すると今回の1年の事件は検察が捜査をし たわけですけれどもこれ国税庁にも出番が

あるということになりますよねだって団体 の政治資金なのかはたまた個人の所得なの かどっちなのか本人の自己申告だけで判断 させちゃいけないわけですからでもう1も 一般論として伺いますが外部から何らかの 手段で得た1000万円なり数千万が月の 引き出しの中に数年間保存されていたとし ますこれは個人に帰属し課税対象となり 得る金員お金であって税務税務調査の対象 となると考えますが国税長に見解をお伺 いたします大 次長えお答え申し上げます仮に政治資金が 救える中にに数年間保存されていた場合に ついてのまお尋ねでございますが国税当局 といたしましてはあくまでここの事実関係 に基づき課税上の取り扱いを判断すること としておりますえ政治期についてはそれが 政治家個人または政治家の関連政治団体の まいずれに帰属するかによってま課税関係 が異なるためまここの事実関係を精査する 必要がございますその上で一般論として 申し上げますとま政治資金が政治家個人が 自動したものである場合には所属税の課税 上雑所得の収入金額として取り扱われ1 年間の総収入金額から必要経費として政治 活動のために支出した費用の総額を差引た 残額が課税対象となるということでござい ますで政治家個人に帰属する政治資金に つきましてま仮にそれを使用せずま長年 保存していた場合にはま必要経費として 差し引く金額はないことになりますので 火星関係が生じるということでございます 委員長北君はいま前段が長かったんですが 当然これ税務税務調査の対象になるいう ことですよ複数年間あったということは 政治金として使い切ってないんですから小 国に繰り越しも書いてないしこれ明確に 脱税ですよで今回国民がなぜ怒ってるかと 言うと政治家が多額のお金を違法に得てい たということももちろんですが民間人で あれば所得を受け取っていたにもかわらず 申告せずに引き出しに入れたままにしてい た場合は税務調査が入って脱税を指摘をさ れますま一方で政治家が多額の寄付を受け て引き出しに入れ入れっぱなしにしていた 場合は政治団体の付だった政治資金だった と主張することで衆小国書を訂正すれば 脱せにはならないと特権的な手法が許され ている点にありますましかしここまで確認 してきたようにそのお金が団体の政治金な のか個人に帰属する所得なのか外形的には 確認ができない以上今回キックバックを 受けていた議員たちは全員税務調査に 復するべきですこれ総理に伺いますキック バックのお金が政治団体に付属をしていれ

ばこれ不記載の罪です個人に所属をして いればこれがずっと指摘した通りですこれ は政治資金規制法違反とプラス脱税に 当たりますいずれにしても何かしらの罪に 当たるもののお金がどちらにも帰属して いるか外部から判断できない以上検察だけ ではなくて検察の判断重いと先ほど おっしゃってますが国税庁が税務調査を 行う余地がある事案であって国民感情から 見ても国税長による厳正な税務照射が待た れてると考えますが総理の初見をお伺い いたします岸田内閣総理 大臣 まずあの 法律のま整理はま委員が今あ 政府政府員とのやり取りの中で行われまし たえそしてえその中で国税の役割であり ますがま国税においてはこれは一般論とし て様々な機会を捉えてえ課税上有効な各種 資料情報の収集に努めえ課税上問題がある と認められてる場合には税務査を行うなど して適正公成な課税の実現に努めているえ こうしたものであると思いますえこうした ま国税の役割ま努力はま重要でありますが この国税のこの個別の事案について税務 行政の中立性を確保する観点を踏まえてえ 財務大臣であれ総務大臣であ総理大臣で あれ国税に対して指示を行うということえ これはま控えているということであります あの国税の役割は重要だと思いますが個別 の案件で総務総理大臣や財務大臣が個別に 指示を行うということは控えるべきことで あると考えます委員長北君もちろんね総理 自身が直接国税省に指示を出すまこれは 公平性中立性から慎重であってもしるべき でありますけども一方でこれを放置してい たら3000万円以下だったら脱税しても 良いとそういった誤ったメッセージを国民 に与えことになりますこれ使っていなかっ たと共されるお金については所得として 課税対象にする厳格な対応を強く求めたい と思います我々維新版政治改革大綱この後 夕方から正式に発表ささせていただいて 総理にもお届けさせていただきます是非 政治の腐敗を浄化する政治改革を共に前に 進めていきたいと思いますのでよろしくお 願いいたしまして質問を終わります ありがとうございまし た以上で北君の質疑は終了いたしまし た 次に船山野生さんの質疑を行います船山 野生さんはいえ国民民主党の船山生で ございますえ私からも冒頭の半島自身の 被災者に対してお悔みお見舞いを申し上げ ますまこのような時に政治と金問題の審議

を行わなければならないということは大変 残念ではありますけれどもえ私から もこの裏金問題ですねいわゆる裏金問題に 対する再発防止と政治への信頼回復に向け て透明性の回復透明性の確保が何よりも 重要との観点から事実関係の公表を求める とともに政治団体や政治家に関係する資金 処理に関するルールの明確化及び法改正も 含む法適用の厳格化を提案したいと思い ますえさて総理はこれまでのやり取りの中 で事実関係の全体像の解明に向けえ派閥に 任せるのではなくて自らが大参査機関を 入れるなど客観的な調査を行うとまその ように表明をされました私は是非やって いただきたいと思いますけどもただ一方で 今いろんな派閥がですねえ修正をしている これから修正するということになってます けどもでも私これおかしいと思うんですよ 事実が確定しなければ修正もできないと 思うんですね修正した後に新たな事実が 判明すればまた修正するこれ虚偽記載にも 当たってしまうと思いますのでこの修正を 個々の派閥個人がやるより前にきちんと党 として責任を持ってこの調査結果を公表し ていただきたい先にやるべきだと思います けども総理いかがでしょうか田内閣総理 大臣あのてま厳正な捜査を行い法と証拠に 基づいてえこの法的な責任について判断を 下すこのことが重要であると思いますえ そしてその判断に基づいてえ政治資金え 収支報告書のま修正が行われているえこの ように認識をしておりますえこの結果を しっかり重く受け止めながらえ党としても え説明責任と政治責任を果たしていきたい と考えていますこの検察の法的なあ法的 責任の追求えこれは重たいものであると 思いますしそれをしっかり踏まえて党とし ても説明責に政治責任を果たしていきたい と考えます委員長山さんはいあの検察から ですねえ起訴された人は非常にわずかなん ですねそれ以外の人は今のところおなしと いうことになっている中でま派閥がえ修正 をしたり個人が修正をしたりということに なってますけどもそれが果たして事実なの かまこれだけ長いこと捜査を理由に何の 事実も発表してこなかった中で今更後付け で修正をされても果たしてその修正が事実 なのかどうなのか我々わかんないわけです よそうなった時に単に捜査機関に任せるん ではなくてやっぱり党としてこれ党全体の ガバナンスの問題ですから党としてまずは 全体像をしっかりと公表するそれを受けて それぞれが修正をしてくということにして いかなければ果たしてそれが申請なものな のかどうなのか分かりませんので早めに

やるべきだということを申し上げてるん ですこれは虚偽記載を問われないためにも 必要ではないでしょうか北内閣総理 大臣ま検察による捜査えっと法と証拠に 基づいて法的責任がま追求されるそして 結果があえ示されるこのことは大変重たい と思いますそしてそれに基づいてえこの 報告の修正が行われるえこの結果はま実態 を把握する上で大変重要なあ手がかりに なると考えていますえそしてそれに加えて え政え党としてえ説明責任そして政治責任 についてえ考えるために実態把握をして いきたいとえ申し上げておりますええー 関係者のえ聴取を行うえそしてそれに関し て第3者にもどのように関わって外部の 外部の有識者にもどう関わってもらえるか えこういったことについてもま考えていき たいとえ申し上げておりますえこうした ことを通じて全体増をこう明らかにしえ党 としての説明責任を果たすことは重要で あると考えていますさんはいあの是非です ね国会においても責任を果たすべく総理 からしっかり指示いただきたいと思います ま衆3の政治倫理審査会こういったところ にも出てくるようにということを是非あの 後押ししていただきたいと思いますその上 で今回の事案を改めて見てみたいと思い ますパネル1をご覧くださいえま中には ですねえ中抜きというまこれ詐欺横領にも 当たるようなえ超悪質なケースもあります けどもいわゆるキックバックの扱いについ てこれ萩浦全成長会長はめ複数の議員が 派閥事務所から収入支出とも記載を禁じ られたと禁じられていたと発言をしてい ますまた党から銀個人に渡された政策活動 費だから政治団体の収入に記載する必要が ないと認識していたという言い訳じみた声 も聞こえてきます政治団体に関しましては 収入は収支報告書の記載義務がある中で それが不要と認識が不要との認識で 受け取ったとすれば実際に記載されなかっ たということは当然個人が受領したと 考えるべきで確定申告においてこれ いろんな議論がありましたけども収入とし て計上し所得税の対象とするべきと考え ますけれども総理はどう考えるでしょうか 岸田内閣総理 大臣え今回の一連のえま事件につきおいて えお金を受け取ったのがあ政治団体なのか あるいは個人なのかえっとまこれについて ま委員のこの資料は示されているんだと 思いますえそしてそれについてえっと検察 のま操作ま法証拠に基づく厳正な捜査が 行われま判断が下されるこのみについて 先ほど申し上げたところでありますがえ

少なくとも今回え資金を受けていたま議員 のうちえこの起訴されたものについては 全てがえ政策集団から議員個人への寄付で はなく政策集団から議員側政治団体への 寄付であると認定されているものと認識を しております委員長山さんそれ全く おかしいと思うんですよねだって政治団体 に関しては収入は収支報告書に書く義務が あるんです書かなければ不債でこれ違法な んですそういう中であえて書かなくて いいって言われたから書かなかったであれ ばこの下のラインにあるように個人が受け たという風に見るべきではないんでしょう かそれそうではないと全くおかしな話です よねもう少し詳細に見ていきたいと思い ますパネル3をご覧くださいまこれも いろんな皆さんが指摘されてましたけども まずですねえいわゆる政治団体から個人へ の寄付はこれ明確に違法ですまそういった 見方もある中でもう1回考えてみたいと 思いますけども派閥という政治団体がた 収入まこれをですねま公成員たる各議員に 分配した販売奨励金ま報酬のようなものと 見ることもできると思うんですま分かり やすい政治資金規制法法という解説本には 政治団体が得た収入をその公成員で分配 するなどした場合についてはその受益者に おいて課税されることとなると示されてい ますまさにこれドンピだと思うんですね まさにこの上れ分の収入を分配して個人に 入ったですからこれは団体政治団体では なくて個人がが受け取ったと見るべきでは ないでしょうかそうであればキックバック はまさに分配金そういう見方の中では個人 の収入として扱うつまり課税対処とする べきだと考えますけれども国税あの財務 大臣いかがでしょうか鈴木俊一財務大臣 あの船山先生のご指摘はあの完了する完了 されたお金でこれはあのま販売を パーティー権を販売するまインセンティブ につがるのでえこれはその販売奨励金では ないかとまいうことでまあの完了したあの お金についてのあのま性格の付けという ものは色々それはあのご判断がありうるん だと思いますあのまそれぞれの収入の課税 上の取り扱いにつきましてはあの国税当局 においてえ個々の事実関係に基づきえ法令 等に照らして判断するものであるとま考え ておりますあのいずれにいたしましても 収入の体に応じて必要な場合には適切に 申告等を行っていただくえこれがえ重要で あると考えております委員長山さん結局 ですね政治家のこの資金っていうのは たくさんのお財布があるんですよねある時 には政治団体ある時には個人ある時は政策

活動務税こういったことの中でやはりそこ の貴族をしっかりはっきりするという ところがないと私はますますこの国民の 不審感は拭えないんだと思うんですそう いう意味でもしこれ個人の収入として認定 された場合にはしっかり と課税収入として計上するその上でですね これ雑所雑所得について先ほど言ったよう にやっぱり政治家は自ら立するという意味 でも一般人に比べてもっと厳しい縛り 例えばま現行の現行でも特定の雑雑誌所得 については収支内訳書の添付が義務付け られてたようにま収支の透明化とセットで 対応するつまり収入と合わせて支出都の 公表を義務づけるというような運用の中で しっかり課税収入としてえ見ていくという ことが必要ではないでしょう かどなたに質問でしょう 大お願いしますえ国税長星 次長えお答え申し上げますえ政治資金がま 政治家個人が受療したものである場合には ま所得税の課税上座所得収入金額として 取り扱われえ収入金収入金額から市経費と して政治活動のために実施た費用の総額を 差した残額は火星対象となりま残額がない 場合には火星関係生じないことになります がま残額がある場合にはその額を確定申告 する必要があるということでございますえ 国税特許定いたしましてはまこの事実関係 に基づき法令等に照らしてま適正に 取り扱うとしております委船山さんいや ですから私が伺ってるのはその適正にと いう中で入りと出を明確にするこういった お金に関しては収支をしっかりと明らかに するまあのいいねではなくてですね ちゃんと資料をつけてそれで認め認められ たものに関しては えあの支出として認めていくとこういった 厳格な運用が必要ではないんですかという ことを伺ってますので財務大臣お願い いたします鈴木俊一財務大臣あのま入りで ははっきりさせるということが必要なので はないかともこういうご指摘でございます があの課税当局におきましてはあのそうし た例えばあの個人に個人の所得というもの 個人に渡ったお金という待つもはこれは雑 所得になるわけでありましてえ控除との 関係が出てまいりますえそうした控除との 関係についてはこれはもう明確にですね しっかりと現在もやっているとまそういう 風に思っております委員長山さんいや実際 に収支内分所の添付なんかが必要となって ますかなってませんよねその辺りを明確に するべきではないんですかというご提案 です

え星 次長え所得税法上ま業務に関る座所得に ついては一定の場合には収支内書の提出 義務があるところでございますが政治金に かかる座所得につきましてはまこの業務に かかる座所得には該当しないということで その対象とはされていないというところで ございます委員長山さんですから業務に 関わる雑のに政治に関わるものについても 収支内訳書が必要ではないんですか見直し が必要ではないですかとことを申し上げ てるんです大臣いかがでしょう鈴木財務 大臣あのそれは幅広い観点からまあの考え ていくことだと思いますがま先生のご指摘 は1つの論点であると思います委員長船山 さん是非検討が必要だと思いますあの今回 ですね政治団体に帰属する個人に帰属する と色々議論がありますけどももし個人のの 雑収入と評価すすべきお金を政治団体の 寄付として修正するとすればこれは虚偽 記載に該当しますか法務大臣お願いします ホムえ総務大臣でいいんですかえあホーム ホームと今聞こえましたがホーム大臣で いいんですかえ小泉竜二ホーム大臣 はいま今回の事例に即して申し上げますと これは捜査機関により収集された証拠に 基づき個別に判断されるべきこ柄であると 思います本務大臣としてお答えは差し控え たいと思います委員長山さんこれ本来あの パネル2をご覧いただきたいと思います これこれ一般論ですのであのお答え いただきたいと思いますけども企業から いわゆるこれ裏金ですね違法なお金を国会 議員に渡せばこれは違反です例えこれはま 企業から個人研究だめですから資金規制法 も問われますし場合によっては増収罪個人 の収入乗せていなければ脱税ということも 考えられますこのケースで発覚後罪や課税 を免れるために後付けでいや実はこれ自分 の政党守の寄付でしたと修正した場合に ついて確認したいと思いますこういった 場合に総務省は受業するんでしょうか そして事実か田舎の確認は誰がするん でしょうか総務大臣お願いします松本総務 大臣 はい あの先ほども委員会でご答弁申し上げまし たが修正報告書の修正につきましてはあ 修正を申し出たものが事実に基づいての 修正であるとの申し出でありましたらえ 修正を受けることとなっておりますえその 上で違法性についてはそもそもの事実に ついて対してえ虚偽の報告であるのかどう かといったことで判断をされるものと思っ てえますのでえ修正

の報告によって えとはまた別の形で法正は判断をされるの ではないかという風に考えておりますえ その上で あの個別の事案についてはお答えをいたし ありますけれどもえ私もとしても事実に 基づいての報告修正をお願いをしたいと 思っており ますスでですね修正をして総務省としては 受け付けてしまうということは私大きな 問題だと思うんですよやはりこの修正の際 になんで修正になったのかこの背景や合理 的理由を確認する場合によっては税務当局 または捜査当局確認しながら受け付けて いくてことしない限り今回の裏金事件だっ てなくなりませんよその時その時の都合で 場合によっては政治資金団体場合によって は個人ということいくらでも使使い分け られますのでここをしっかりとこの連携法 の不美というよりも法の運用をもっと厳格 化するこのことですね是非総理全体として 取り組んでいただきたいと思いますけども 最後にお願いいたします時間が来ており ます完結にお願いします岸田内閣総理 大臣あのまずあのえ個人に資金が提供され た場合について一般論も含めてま委の方 から様々なご指摘がありましたあのこうし たこの法律の適用についてえこう議論を することまこれは大変意味があることだと 思いますが個別の案件についてはえこれは この具体的な事実関係にづき判断される ものであり今回検察によるこの法証拠に 基づくえ捜査が行われそして判断がま下さ れたわけでありますが少なくともいわゆる キックバックを受けていた議員側のうち 起訴されたものについてはは全てがこの 政策集団から議員側政治団体への寄付で あると認定をされたものであるとえ認識を しておりますえ今回のケースにおいてはま こうしたもこうした判断の重みもこの しっかりと受け止めながら党としても説明 責任あるいは政治責任について考えていき たいと思っています委員長船山さんはい 時間が参りましたので終わりますけども 後付けで政治団体だったということは なかなか理解ができないとことだけ最後に 申し上げますありがとうございまし たえ以上で船山野生さんの質疑は終了 いたしまし たえ次に山添タ君の質疑を行います山添君 日本共産党の山です自民党派閥パーティの 裏事件に国民の怒りとがます問題は派閥で はなく裏金であり解散より解明が必要です えところが自民党新本部の中間取りまとめ は各派閥に説明責任を果たし必要な対応を

求めるなどとするだけでこれはまるで人言 ですパネルを示します5年で6億 7000万円もの債が判明した安倍派の塩 座長いつどういう形で始まったのか全く 分かっていない西村事務長代会長と事務 局長の間で長年観光的に扱ってきたま知ら ぬ存ぜぬですね施工全参院幹事長秘書が母 で管理していたとこれは責任添加ですで 総理は今日の審議で役員によるヒアリング を行うと述べていますただヒアリングを 行って幹部たちがどういう引分をするかと いうのはもう既に出てるんですねだから ヒアリングだけでは同じ分がまた出てくる だけになるとと思うんですこれ は捜査の対象となった5年に限らず遡って 過去に遡って書類やデータ言分のこの 裏付けとなる証拠も含めて党として徹底的 に全用解明に務めるべきだと思います いかがですか田内閣総理 大臣えまずえ今回の案件についてま建設 検察が法と証拠に基づいて処分を発表し ましたえこのことに基づいてえ政治資金 収支報告書のえ修正が今行われつつあり ますえこのことの重みは大変え重たいとえ 感じていますえこのこれを元に党としても 事実解明に取り組んでいきたいと思います その際にま聞き取りだけでは不十分では ないかというご指摘でありますがえこの 外部の有識者にもま関与してもらう形でえ 等として実態把握に務めていきたいと思い ますその上で説明責任そしてえ政治責任に ついて党として判断をいたします山君今日 は自民党の議員からも説明責任は未だ 果たされていないとこういう発言があり ました国民の多くが納得していないのは なんら解明されていないなのに殺神本部 などと言って改革の方向だけを打ち出と するそういう姿勢に向けられていると思い ますで大体この裏金は何に使われのかと 高木全国隊員長は全て政治活動費で不正な 支出はなかったと述べていますが根拠が ありません安倍派では2019年と22年 3戦の年回線となる参議院議員にノルマを 設けず集めた全額をキックバックしていた とされますが総理これは事実ですか裏金が 選挙買収などに使われた事実はないと断言 できますか岸田内閣総理大臣 え実態解明が重要であるそれはおっしゃる 通りであり私も強く感じていますまだから こそえ検察による法的な責任の追求に加え てえ党として設備責任政治責任を果たして いかなければならないその中にあってこの 政治的にえ実態がどうであったかまこれを 党としてえしっかり確認をしていきたいと 思っています是非この外部の有識者のメも

加えて実態を明らかにしてまいり ます山君全然お答えになってないですよ 選挙買収など不法な行為不正な行為に使わ れたことはなかったと今断言できます か北内閣総理 大臣え先ほど 申し上げた取り組みプロセスによって実態 を明らかにしてまり ますがね今選挙買収などに使われたことが ないと断言できるかとでそれぐらい調べて いただくべきだと思うんですが今断言でき ないそれ自体が深刻だと私は思いますいや 今から調べるからって言うんでしょ分から ないわけですよ安倍派ははめ裏金作りに 関与した全ての政治家の証人喚問を求め ます裏金作りの経過と裏金の首都の全体を 等として調査しその結果を委員会に報告 するよう求めます委員長お願いします告 理事会で協議させていただきます山添君 岸田は18日直近3年分の収支報告書を 訂正し2020年分のパーティー収入など 3059円分を書き加えましたで今回岸田 で起訴されたのは2021年に交代した 前任の会計責任者ですで午前中の質疑では この交代の際公認である今の会計責任者に 不記載があることは引き継がれずでしかし のは引き継がれていたとこういう説明で ありましたま先ほど他の議員の質問にも そうお答えでし たそこで伺うんですが岸田は2022年 10月と11月に収支報告書7件訂正し てるんですね当時確認すれば3000万円 もの付債は判明しただろうと思いますなぜ 訂正しなかったんでしょう か岸田内閣総理 大臣あの 2022年12月にえ政治あえ政策政策 集団の政治資金についてえ様々な指摘が ありまた告発も行われましたえ当時はあ このえ透明性えの この限界ということでま20万円のこのえ 線についてえこれこれが不適切ではないか まこういったことについて指摘を受けまし たえ党としてもそれについてえこの調査を 行いそして修正を行ったまこういった経緯 をたどりまし た山添君いやですから今回書き加えた 3000万円についてなぜその時判明し なかったのかと確認されなかったのかと 伺っています北内閣総理 大臣え先ほど申し上げました点について 指摘を受けてま正修正を行いましたそして 先ほど申し上げたように前の会計責任者が このパーティ権について誰の紹介か分から ない分について別に置いておいたまこの

ことがあ不記載にま繋がったということを ま申し上げましたえしかし残高については 全てえ銀行口座にえにおいてありますえ 残高は変わっていないということであり ますえその点について今回修正を行うまで 私自身ええこの報告を受けていなかったと いうことであります山添君これ説明になっ てません要するに確認しようとされなかっ たわけです よ22年の修正はいずれも新聞赤畑日曜版 が指摘したその直後に指摘された項目だけ を訂正したものなんですね他に問題がない かどうか確認するつもりがなかったという ことですで総理はね事務的なミスの 積み重ねなどと言われているんですけども これは隠してきたと言われても仕方がない と思います2022年分の報告書を見ます と5月18日に派閥パーティー公知会と 語る会が開かれその後数回にわたって所属 議員側に完了されています6月は 100万円500万円ま一定の額で完了さ れています8月の管流学は議員によって バラバラです6万円の人62万円の人 134円の人498円の人など桁も違い ます総理に伺います岸田派ではパーティー 権の売上に応じたキックバックはあったん でしょうか石田内閣総理 大臣えまず先ほど申し上げたように パーティー収入につきましては全て銀行 口座にえ入金をしていますえ口座に存知さ れておりいわゆる裏金の裏金の類とは全く 異なるということを申し上げた上で今の 委員のごえご質問ですがま高知会としまし てはいわゆるキックバックというのでは なくしてえ緩やかな努力目標を設定しそれ に対する対応とそして並走のえ派閥におけ る 活動についえ等をえ勘案して寄付という形 でえ所属議員に対してえ政治団体へこの 政治資金規制法に則って交付をしたまこう いったことでありますその際にも必ず領収 書を発行するととにえ預金口座を通じてえ おりますえ公使会及び所属議員側の政治 団体双方の収支報告書に当該寄付の額これ は明確に記載されておりいわゆる裏金の類 とは全く異なると考えております山添君今 私が伺っているのはパーティー収入につい て所属議員側にキックバックがあったか どうかということなですねでそれについて 総理は努力目標を定めてそれぞれの所属 議員の状況に応じて戻していたんだとそう いう仕組みま寄付であろうが何であろうが ですねそういう仕組みを作ってきたという ことはお認めになるんですね12月の管流 学というのは各議員で100万円とか

50万円とか定額なんですよこの傾向毎年 同じで春と冬は定額で夏から秋にかけては まいわば営業成績を反映するようにですね 議員によってバラバラに完了しているそう いうのキックバックて言んじゃないですか 岸田内閣総理 大臣キックバックというま言葉のま定義で ありますが少なくとも公知会として行って きたのは先ほど説明した通りであります 先ほど説明したことについてえ公知会とし てえ行ってきたまこのことについては私も 承知してえおりますしえ全て政治資金規制 法に乗ってえ取り扱いを行っております 委員長山添 君私が伺いたいのはですね収支報告書の不 債や虚偽債というのはもちろん大問題です でしかし今総理が言われたようにこういう 仕組みで官僚の仕組みを記載していれば なんだ問題ないのかという点なんです キックバック官僚ま寄付とおっしゃいます けれども所属議員側に戻すという仕組み そのものに私は疑問があります 政治資金規制法上寄付とパーティー権収入 は区別されますパーティー権はパーティー の対価だから寄付ではないと今日総務大臣 もお答えでしたそういう理屈ですねで しかしキックバックがシステム化されて いるもではノルマを超えた分総理のいう 努力目標を超えた分は自動的に議員側に 行くわけですね戻ってくることになるそう すると議員の側にとっては自らの持ち出し はなく性ゼでその収入が自分の手元に来る ということになりますこれまさしく寄付な んですよね本来収支報告書に書かなければ ならない寄付だということになると思うん です このいやいやそうではなくてですね パーティーを隠れみのにした脱法的な寄付 になっているんではないかとそうだ思い ますがいかがですか岸田内閣総理大臣え ちょっといいの言って意がよくわかりませ んあの先ほど申し上げたようにえ努力目標 をま設定をしそれへの対応とそして それぞれの議員の派閥でのま活動等をま 勘案した上でえ寄付をそれぞれのこの政治 資金団体に交付をしてきたまこういった ことでありますこれらは全て政治資金規制 法に則っておりますず領収書も取っており ますしえ預金銀行講座を通じていいますえ このえ双方の収支報告書にこれ明確に記載 されているえこういったものでありますえ これは全て政治金規制法に則った対応で あると認識をしております山添君いや私が 伺ってるのはそういうことじゃないんです よ所属議員の側にとってはなら持ち出し

ないんですねなら持ち出しがないのに パーティー収入から自分のとろにキック バックが戻ったくるとパーティー券を購入 した人から寄付を受けたのと同じことに なってしまうんですよしかしパーティーと いう形を取れば誰が買ったのかっていう ことは示さないですね20万円以上になら ないと明らかにならないがパーティー権の を使うことで企業団体が主に買っている パーティー権その献金のあり方が隠されて しまっているということを私は問題にして いますでねパーティー権を問題にするのは ですね派閥の構造収支の構造にあるんです よ岸田の22年のの収入というのは2億2 1900万円ですそのうちパーティー収入 が1億8300円実に8割です21年と 20年はコロナの影響化約6割ですがそれ 以前はほぼ7割がパーティー収入ですで その多くがま持代なのか氷代なのかキック バックなのか官僚によって所属議員側に 渡っています岸田から議員への寄付額が 支出に占める割合22年6421年と20 年は5割前後ですがそれ以前はやはり6割 以上ですあの派閥は政策集団などと おっしゃるわけですが実際には派閥の名で パーティ権を売りさばいて所属議員で 山分けをするそういう集金システムに他 ならないと思うんですよそうだでそして この1枚2万円と言われるパーティー券を たくさん購入できるのは多くが企業や団体 です企業団体献金はパーティー権を含めて 全面禁止にするそうして金権腐敗の根を 立つべきではないかと思ますが総理ですか 内閣総理 大臣あの公知会の対応についてご質問を いただいているわけですがあの先ほど 申し上げたようにえパーティー権の収入に ついてはそれぞれ緩やかな努力目標を設定 しました緩やかと申し上げているのは要は ノルマを達成しましてもペナルティは全く 何もないわけでありますしそれぞれの対応 と派閥におけるま活動とをま勘案してその 派閥の方からそれぞれの議員の政治資金え 団体に対して寄付を行っているえそして それについても政治資金規制法に基づいて 領収書を取り全て振り込みで振り込みを 行いえそしてそれぞれの収支報告書に明記 をしているえこうした法律に基づいた対応 をしてるとえ申し上げていますえこれは このえ企業団体企業団体からのこの パーティー権について努力目標は設けてい ますがそれと合わせてそれぞれの活動に ついても勘案した上で寄付を行っていると いうご説明をさせていただいておりますえ これはおかしな対応ではない法律に基づい

た対応であると考えています違う違答えて 委員 委即を止めて ください 駅内閣総理 大臣失礼しました企業献金団体について どう考えるかという部分についてお答え いたしますえ企業献金団体については長 で企業団体献金でいいですねえについては 長年の議論を経てま現在ではこの政党 あるいはこの政治資金団体に対するのみが 認められていますがえっとあれ昭和45年 のま最高裁判決においてこれ会社にも政治 資金の寄付の自由が認められてるという ことでありましてこれ政党がその受け取り を行うこと自体が不適切なものであるとと は考えておりません委山添君あの企業には 賛成権はないんですよね一票に託される 民意ではなく金にもを言わせて政をめたの が企業団体金です大体90年代の政治改革 では政党助成金を作る代わりに企業団体金 は禁止するはずでしたそれから30年自民 党が受け取った政党助成金総額4400円 に登りますで加えて企業団体献金を 受け取りパーティー権で荒稼ぎし巨額の 裏金作りまでシステム化してきたわけです これは国民に対する23の裏です私は返し ていただきたいぐらいですね少なくとも 今年の受け取りは辞退されるべきだと思い そう我は政党性金を廃止しパーティー購入 を含め企業団体金を禁止する法案を国会に 提出しました是非え格闘に賛同をいただき たいということ申し上げまして質問を 終わり [拍手] ますえ以上で山添タ君の質疑は終了いたし まし た え次に山本太郎君の質疑を行い ます本太郎君和新撰組 代表料1の半島地震後総理は被災者の皆 さんが1日も早く元の生活を取り戻せる よう戦闘に立つとご発言総理この言葉に嘘 はないイエスか能かでお答えください下 内閣総理大臣え当然嘘はありません長山本 君岸田政権科での主な自然災害は11件 撃神災害は9件これらの災害においても 被災者が1日も早く元の生活に取り戻せる ようこれまでやってきたということで よろしいですかイエスか農かでお答え ください北閣総理 大臣え政府として対応すべきことえ対検討 しえ実施に務めてまいりました長山本君 岸田政権科で起こった自然災害では今も 生活再建できていない被災者が大勢います

資料の2野半島は去年5月にも大規模地震 に襲われ鈴町和島などで住宅被害が 1417旨資料3昨年5月被災直後の超え 取り壊しを進められたが自宅再建には 1000万円以上年金暮らしには無理資料 48歳から約半年昨年11月の越え自宅を 立て直す目処が立たずどうしようもない頭 を抱える被災者業者不足資金不足などの 理由で家の修理や生活債権が進まるまま 仮説住宅で日再度被災された方々もいる野 半島以外でも各地の被災者が住宅債権を 断念地元を離れることを余儀なくされて ます資料562022年8月青森豪雨災害 青森県で800無を超える住宅被害8歳 から半年23年1月の報道ある地区では ほとんどの住民が住宅再建を諦めた資料 7823年7月ク豪雨災害県の住宅被害 6569旨全開した我が家解体の着手には 半年かかるなき夫と一緒に選んだ土地での 住宅債権を諦め地域を離れた資料9023 年9月台風13号福島県集中的な被害を 受けた岩市住宅被害は約1800旨豪雨 から1か月後の声移転新築で数千万現在地 での再建でも1000万円かかるこの都で 借金はできない資料11総理は先週私の 質問に対して過去の災害でも最大限努力を してきたとご答弁ここまで紹介してきた 事例って岸田政権科で起こった災害被災者 の声なんですね総理大臣として最大限努力 したと豪語する災害対応の結果ですテレビ ラジオをご覧の皆さんこれ他人ごとじゃ ないんですよ必ず来ると言われている首都 県直家南海トラフ次に切り捨てられるのは あなたかもしれません資料12災害で あなたの家が全開被災者生活再建支援法で お金が支給されるただし被害の度合と再建 方法によって金額は変わる住宅再建なら 最大300万円補修だけなら200万賃貸 に移るなら150万先ほどの被災地事例で は国からの支援が少なく経済的余裕もない から自宅債権を諦めて地域を出ると判断し した人々です資料13野党が300万円を 600万円にと法案提出これが実現しても 住宅再建は無理です本質的な改善後ほど 提案します災害で家が壊れた場合6つの カテゴリーに分類資料14全回大規模反回 中規模反回反回準反回一部損会金額は あくまで住宅を立て直す場合にもらえる 最大額補修や賃貸に移る場合はさらに 少なくなります下の3つの被害反回準反回 一部損会は住宅再建のための支援金一切出 ません資料15ただし災害救助法から応急 修理費用は出るこれはトイレお風呂など 必要最小限度の修理費用を支援するもの 反回で最大70万6000円準反回

34万円資料16反回とは2年前8月 北日本豪雨自宅の1回ほぼ全て40ほど 床上浸水浸水の深さ20cmだったので 反回扱い反回は最大約70万円出るんです がそれでどうにかできる話じゃないですね 1番軽い被害とされる一部損害ここには 応急修理費用も出ない一部損会とは資料 17地震や台風などで屋根河がずれる隙間 から雨森するとカが大量発生する原因に なる修理費用は状況で変わるが 200万400万はざ屋根が全部吹っ飛ん だベ出ない限り多くの場合一部損で応急 修理費用も出ない修理資料182019年 山形沖地震そこから2年経っても屋根を ブルーシートで覆ったままの家に住む80 代女性私もおじさんも都市で工事費の事故 負担が経済的に難しいという政府は災害に よって特例で屋根の支援をしたこともあり ますけど基本自腹で直せ金がないなら屋根 にブルーシートです資料19コミュニティ を守れるんだろうかという不安この不安に も答えなければならないこれ総理の言葉な んですねしかし実際はできてませんそれ どころかコミュニティ壊す状態になっ ちゃってますよ資料20被災者のために何 でもやるともおっしゃっただったら さっさとやってください被災者再建支援法 被災者生活再建支援法作に改正して いただきたいんです総理ケチな上限金額 これ定めないでください前回から一部村会 に至るまで住宅生活債権にかかる費用の8 割8割を国が支給する残り2割は自治体 議員金などでカバーする過去の災害にも 遡って支援できる仕組みづくり総理作って いただけますかやりますかやりませんか 岸田内閣総理 大臣あのご指摘のえ被災者生活再建信用法 改正するというまご提案につきましては これは先日も答弁させていたいております がえノート半島にあった追加追加策えこれ を今検討しておりますえこの追加策をやり ますえそしてもう1つの応急修理再建支援 金申請機関延長でありますがそれ聞ない ですよすいません間違えてる最初のとこ だけでいいですいいですかはい以上です 委員長山本君はいえもう1つ提案があり ます今もう既にやろうとしてるって言っ てるんだけどそれコなんですよ数 100万円せしたって家なんて立たないん ですよそれでみんな困ってるんですよ いろんな被災者があなたが総理だった時に 起こった災害の人たちだから家の修繕は 金額の上限を決めるんじゃなくてかかる額 というものの多くを国が持つという約束を しないとコミュニティ壊れていくんですよ

そしてもう1つそういったものが成立運用 されるま間閣議決定ですぐやれることやっ て欲しいんです明日あるでしょ閣議が明日 あなたに動かせることがあるんですよ災害 救助法の運用変更です現在援護の期間を 数値や日数いわゆる定量で決めてますこれ 自治体や国でその都度調整するっていう これがまずいんですよ毎回被災値そして 被災者を消耗させてる状態フェイズを見る 訂正でていう規定に変えてもらえたいん ですさらに支給金額の大幅増額適用範囲の 大幅なえ拡大これ明日の閣議で決めて いただきたい要は政令でできること言って ますやっていただけませんどうです か岸田内閣総理 大臣え今回の災害災害に対してえこの今回 災今回の災害特有の事情等に配慮して追加 策を考えるえこれは今検討進めてえまいり ますえしかしそれに対して具体的にどう いったま全体の対策をを用意するのかえ 先日もパッケージを用意したわけであり ますがまそれぞれの対策をこの用意し総合 にえこの被災者を支援していくこういった 取り組みを進めてまいりますご指摘の点に ついて明日すぐやるかどうかということで ありますが政府としては様々な対策全体と してえ地域をどれだけ盛り上げられるか そういった鑑定から政策を総合的に判断 いたします長山本君検討する考えるって いつまでやってるんですかもう答え出して なきゃだめなんですよ今も既に前にあった 災害で被災者たんですよあなたが総理の間 にだから明日できることをやってくれつっ てんのにもう考えてる検討するだからいつ なんだよ答えてんのは明日出せるんですよ いかがなんですかやってください総理なん だったら時間が来てますが総理お答えに なりますかはいじゃ岸田内閣総理大臣え すでにえこの先週のこの閣議においてえ 復興のためのえ生活成合支援パッケージ これ取りまとめておりますえその中に支援 のメニューこれを並べておりますこれは 既に実行にかかっております長めます以上 で山本すいませんもう時間でございますえ 以上で山本太郎君の質疑は終了いたしまし たえこれにて政治資金問題等に関する集中 審議は終了いたしましたえ委員派遣承認 要求に関する件についてお諮りいたします え令和6年度総予算3案審査のため2月5 日及び6日の2日間沖縄県に委員派遣を 行いたいと存じますがご異議ございません かご異議ないと認めますえつきましては 委員派遣等の決定はこれを委員長にご一任 願いたいと存じますがご異議ございません かご異議ないと認め左用決定いたします

本日はこれにて参加いたしますお 疲れ OG

◎2024年1月29日「参議院 予算委員会」

※中継内容等は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

<国会>施政方針演説と所信表明演説の違いは?:https://yahoo.jp/DZJZcp
<国会>国会の会期とは?:https://yahoo.jp/BkoHyk
<国会>「通常国会」「臨時国会」「特別国会」の違いは?:https://yahoo.jp/8xnAfv

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36 Comments

  1. 寝返りの桜井氏が委員長か‼️岸田さん自民党は変わりませんよ‼️岸田氏も桜井氏もいい加減過ぎる‼️検察の問題でなく国会で議論することだ‼️検察の問題ではない‼️国会のことだ‼️

  2. 1:38:31 岸田は、検察に立件されなかったら犯罪ではないといっている 。それなら、例えば、殺人してもつかまらなかったら犯罪ではないのか。

  3. この国の政府は腐ってますね! ポンコツ3流内閣閣僚どもと2流エリポン官僚 日本国民の邪魔ばかりする!邪魔しなければよっぽどいい国になってるよ!

  4. 今回の裏金問題は法改正を含めた議論をしなければならないはずなのに、現在の法律に則った検察の判断(それも怪しいが)を絶対視する総理。
    自民党は、検察の捜査に全面的に協力したのか?自らのことを包み隠さず話したのか?そういうことはしてないだろう。
    抜け道がある現行法の改正を考えるためには、自民党自らが実態を解明しようとしなければ話にならない。

  5. 岸田、まったく話にならない。検察の判断ではなく、派閥の幹部に党として調査聞き取りをしたのかと聞いている。これは明らかな答弁拒否。議会を愚弄している。国会の質問に答える気がないのなら退陣しなければならない。

  6. こんな話を国会でしかも与党が公然とやって更には隠蔽を総理大臣がやってる事はこの国の政界の終わりすなわち日本の詐欺事件ですよ!脱税横領逮捕されませんのでいい加減な言葉遊びはやめてください。そして辞めませんか?岸田文雄!

  7. つまらん問題😑今は被災者の方たちに全力で寄り添う時!政府は即刻、コロナ禍の時みたいにホテルを貸切にして対応すべき!今こそ公金をジャブジャブ使う時!もちろん痛みは分かち合う時!議員報酬50%カットで!

  8. 悪いことしてもごまかしごまかし
    国民に平謝り。
    本当に申し訳ないと思うなら解散してくれよ。
    自分の引き際も分からないダメ首相。

  9. 岸田首相は説明責任を果たすと毎回言うが、私は未だにまともに説明責任がされたという事例を思い出すことができない。

  10. この裏金問題見てると脱税、交通違反、ひき逃げ、万引き等しても捕まらないと錯覚してしまう。
    検察ダサっ!恥を知れ!

  11. そろそろ確定申告の時期だが、関西おわらいタレントに、おまえら、ちゃんと納税せえーよと、国民に呼びかけたら、多くの酷民は、喜ぶに違いない。

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